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交通事故にあいひき逃げされ打撲などの怪我をしたのですが、慰謝料は自分から請求して貰うものですか?それとも相手側が自分の意思で渡してくれるのですか?

A 回答 (5件)

>慰謝料は自分から請求して貰うものですか?


 はい。
 相手にしてみれば「いくら払ったら良いのか解らない」でしょ。
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いずれのケースも有り得ます。



まず、加害者が見つかって刑事手続きに入った場合、加害者側から示談交渉を持ちかけてくるのも一般的です。
逆に、加害者が示談交渉をして来ないとか、示談交渉が決裂した場合は、民事裁判になります。

でもまあ、全く交渉してこない可能性は低く。
それには2つの理由があります。

一つは示談が成立している方が、刑罰が軽くなる場合が多いから。
もう一つは、刑事手続き後に、もし民事裁判にでもなれば、加害者の経済的負担が増してしまうからです。

たとえば罰金刑だとしますと、示談が成立していなければ、罰金は高額化する傾向だし、民事裁判になれば、被害者,加害者共に弁護士費用を要すほか。
被害者側の弁護士費用とかも、ある程度は考慮されるし。
示談交渉がこじれた結果、裁判沙汰になる訳ですから、裁判官からも加害者には誠意がないと思われたりして。
示談成立時より、高額な賠償金や慰謝料の支払いを命じられる可能性が高いです。

逆に言えば、あなたも民事裁判における弁護士費用とか、その手間や時間などを考えた場合、ほどほどで手を打って示談するのも、賢明な場合も多いです。
相場は弁護士相談でもして、そこから何十万円かくらい上積みさせれば、かなり上出来ですかね?
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ひき逃げ犯は逮捕されるなど、相手が判明したのですか?


マトモな相手なら、相手が手続きして、保険会社から
貴方に支払いなどの連絡があります。
今回は、ひき逃げの極悪犯罪なので、相手から連絡があると思われます。
また、ひき逃げなので、罪を軽くしてもらうために、
下記金額に上乗せした金額を示談提示してくる事もあります。
後ほど、貴方は警察に呼び出されて、事情聴取を受けます。
その時に、相手の処分について思い処分を望むかと聞かれます。
相手は、望まないと言って欲しくて、増額する事があるのです。

相手がマトモでなく手続きしてくれない場合は、
相手の自賠責保険会社が判明していれば、
貴方が手続きして、保険金を貰う事もできます。

通院のみ(入院していない)で自賠責保険の場合、
慰謝料は加療(治療)期間x4,200円
又は、通院日数x4,200円x2
の少ないほう。
治癒まで30日かかったすると、
30日x4,200円=126,000円
30日間に通院した日数が5日だったとすると、
5日x4,200円x2=42,000円
少ないほうなので、42,000円の慰謝料が支払われます。

他に、通院交通費(バス、タクシー代、自家用車の場合は距離に応じたガソリン代)
が支払われます。
休業補償も受けられます。
通院、自宅療養のために会社を休んだ(有給休暇でもOK)日数に応じて
休業補償支払われます。
金額は、事故の前3ヶ月の給料合計÷90日が1日あたりの補償額。
上記金額x休んだ日数が支払われます。

これらは、基本的には、治癒した後に示談交渉して、
お互いが納得合意した後で支払われます。
治療費(病院代)が払えないなどの場合、上記金額の
一部を示談前に貰う事もできます。

治療費は、貴方に多少の過失があっても重大な過失が無ければ、
全額支払われます。
相手がマトモなら、病院への支払いも自賠責保険から支払われ、
貴方が立替払いしなくても良いように手続きしてくれます。
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請求額を相手がのむなら決まりですね。


拒否したら裁判ですね。
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交通事故は怪我の程度、具体的には通院日数と通院期間で慰謝料が決まります。


ひき逃げの精神的苦痛などの慰謝料まで含まれることはありません。
ですから加害者と交渉できるなら、交通事故に強い弁護士を入れて慰謝料請求することです。
相手が任意保険に加入しているなら、保険会社とのやりとりになりますが、自賠責基準では最低限しか受け取れず、通院しないならばそれまでになってしまいますからね。
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