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初めまして
税金について大変弱く、お伺いしたいことがございます。 現在正社員の会社勤めをしていますが、12月末(12月の頭から有給消化)で退職します。
給与は15日締め25日支払いとなるため1月25日に最後の給与が払われます。
また、4月から公務員として働く予定をしており、1〜3月はアルバイトを行います。

そこで2点質問です。
①有給消化中に日雇いアルバイト(月5万ほど)を行った場合に確定申告を行うつもりですが、日雇いの源泉徴収票を持って来年2月からの確定申告を行い、自分で徴収することで問題ないでしょうか。
会社の方で年末調整はしてもらうので、アルバイト分が未申告という認識でいます。

②1月〜3月のアルバイトについては、次の会社で年末調整を行うていとするため、
・1月分正社員給料の源泉徴収票
・1〜3月のアルバイトの源泉徴収票
の2点を持って次の会社に提出を行うことでうまいこと行くでしょうか。

次が公務員ということもあり、税金系はしっかりしておきたいと思い、質問させていただきました。
ご回答のほどよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>①


月5万ほどなら、確定申告はしなくてもよいです。

給与所得者の確定申告の条件は下記のとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
かいつまんで説明すると。

①全部が給与収入で年間150万以下なら申告不要。
②150万を超えても、副業が20万以下なら申告不要。
となります。
①は、あてはまらないでしょうが、
②は、月5万で12月の1ヶ月なので、しなくてもよいです。
日雇いということなら、源泉徴収税額もわずかでしょうから、
その方が得かもしれません。

>②…次の会社に提出を行うことで
>うまいこと行くでしょうか。
はい。それで問題ないです。

>税金系はしっかりしておきたい
上記の確定申告の条件は、国税庁が、
給与所得者が税務署で確定申告されては、
手間がかかって大変!という意図で、
設けられているルールです。

確定申告しないのも、公務員として
正しいと言えます。

以上、いかがですか?
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No2です。

ごめんなさい。
質問文冒頭で「12月末で退職」とされてますね。12月31日退職なら、当然に年末調整対象です。No2回答は無視してください。
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「給与は15日締め25日支払いとなるため1月25日に最後の給与が払われます。

」との事で「会社の方で年末調整はしてもらう」との事ですが、これは確定事項でしょうか。
 言い方を変えると「本当に会社で年末調整をしてくれますか」という質問です。
ポイントは「退職日は12月25日の給与支払を受けた後かどうか」です。
これがはっきりしてないと回答ができないのですが、述べておきます。

12月の退職者についての年末調整については、国税庁で「こういう人ならしてええです」と規定があります。
「12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人」が「こういう人」に含まれます。

「年末調整を受けた給与以外に20万円以下の給与収入があるばあいには、あえて確定申告をしなくて良い」規定(所得税法第121条)があります。
年末調整を受けられるかどうかは、ご質問者の場合に「いつ退職するか」で変わるわけです。

もし、12月24日以前に退職するとしたら
今のお勤め先経理担当に「12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職する人でもないので(※)、年末調整を受けられないが正ではないですか」と一度確認なさったらいかがでしょうか(※2)。

なお、退職後に新たにアルバイトで得た給与については、令和3年1月1日以後に支払いを受けた給与が「令和3年分給与収入」となりますので、新しい職場には、アルバイト先で発行された源泉徴収票を提出することになります。


https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2665.htm


12月25日の給与支払を受けた後に退職するなら年末調整の対象者です。
すると所得税法第121条の「年末調整を受けた給与以外の給与額額が20万円以下なら確定申告しなくてよい」規定に該当します。
※2
年末調整が受けられない場合には、所得税法第121条に該当しませんから、令和2年中に貰った給与と有給期間中に受け取った給与について確定申告する事になります。

 おそらく経理担当者が既に確認されてる事でしょうが、税関係に齟齬を残したくないのでしたら、確認しておくのがベストです。
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こんにちは。



①有給消化中に日雇いアルバイト(月5万ほど)を行った場合に確定申告を行うつもりですが、日雇いの源泉徴収票を持って来年2月からの確定申告を行い、自分で徴収することで問題ないでしょうか。
会社の方で年末調整はしてもらうので、アルバイト分が未申告という認識でいます。

 二か所から給与がある場合、年末調整の対象にならない給与(今回は日雇いアルバイトの給与)が20万円以下でしたら確定申告は不要です。

〇給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
質問者さんは「3」に当たります。

②1月〜3月のアルバイトについては、次の会社で年末調整を行うていとするため、
・1月分正社員給料の源泉徴収票
・1〜3月のアルバイトの源泉徴収票
の2点を持って次の会社に提出を行うことでうまいこと行くでしょうか。

 「1月分正社員給料の源泉徴収票」と「1〜3月のアルバイトの源泉徴収票」を、「4月から公務員として働く」勤務先に提出して年末調整を受けることになります。
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