
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
可能かどうかでいえば可能。
これは不当利得や横領や詐欺という不法行為・犯罪に当たる可能性は高いので、これが可能かどうか聞くのは質問サイトの規約に違反するかもね。
バレるかどうかというよりも。
そもそも本件ではバレる可能性が低いという根拠が全くない。
特に偽装もできないし隠ぺいも口裏合わせもできないので、何かの折に発覚する恐れは十分ある。
”何かの折”が発生しないという幸運を祈るのみ。
そうなると、これはグレー(不法行為や犯罪と判断される恐れがある)というよりも運頼み(バレたら100%クロ)ということになる。
一般的な会社員や公務員であれば、たかがいくらでもない住宅手当のために運頼みで解雇のリスクを背負うものかねぇ。
でも、まあ、例えばの話
合法的に二重取りをするなら。
隣り合った狭い2部屋を夫婦それぞれの名義で借りて、それぞれ住宅手当を受け取る。
1部屋は普段の生活用の部屋に、もう1部屋は納戸や収納部屋にする。
これにより2部屋の分の手当てを得られるので、広い1部屋で受け取れる夫婦一方だけの手当てよりも多くなる。
それぞれの名義で借りているので住宅手当規定にも抵触しない。
で、こんなセコイ方法で小銭を受け取ってほくそ笑む小人はどうかと思うし、こんなメンドクサイことをするくらいなら普通に1部屋借りた方がラク。
No.4
- 回答日時:
参考にウチの会社の(賃貸住宅の)住宅手当てに関する規則を。
○住居手当は自ら居住するため住宅を借り受け、一定額を超える家賃払っている者に支給する。
○ただし、以下の者は対象外とする。
扶養親族が所有する住宅、及び配偶者、父母又は配偶者の父母で社員の扶養親族以外のものが所有し、又は借り受け居住している住宅に居住している者。
わかりますかね?
・自らが住む賃貸住宅
・自分が家賃を払う(つまり契約者)
・扶養している親などが借りている、つまり本人は間借りしているのは対象外
・配偶者が借りている賃貸住宅なら対象外
・扶養者以外が所有している住宅を借りている場合は対象外
・扶養者以外が借りている住宅に間借りしている場合も対象外
たぶん基本はどこも同じと思う。
住宅手当ては福利厚生の一環で家賃の補助なわけ。
・最初は妻名義で賃貸を借りて
↓
・妻が住居手当をもらい
↓
・そのあと夫に賃貸名義を変えてその上で夫が職場に「名義変更しました」と申し出て
↓
・妻が職場にアパートの名義変更したことを言わなければ(バレなければ)
悪意をもって契約者を変えていますよね。
契約者を変えた時点で前の契約は無効ですよ。
住宅手当てを受けるときは受けようとする者は自分が受給できる資格があることを賃貸契約書のコピーを添付することで証明するわけ。
(きちんと家賃も記載されているし)
これ明確に詐欺ですよ。
バレなければ盗んでいい、バレなければ落とし物を猫ババしていい、バレなければ万引きしてい、バレなければ食い逃げしていい、バレなければオレオレ詐欺していい、バレなければインサイダー取引していい、バレなければ轢き逃げしていい、バレなければ選挙で買収して当選していい、バレなければ銀行強盗でも殺人でも、テロ活動で東京駅を爆破してもいい、、、
犯罪だと気付かない、気付こうとしない、気付く能力や判断力を持ち合わせない、とにかくバレなければいい、これらはこの思考の原点ですわ。
No.3
- 回答日時:
常識で考えれば、 詐欺罪 でしょうね。
>最初は妻名義で賃貸を借りて妻が住居手当をもらい、
>そのあと夫に賃貸名義を変えてその上で夫が職場に「名義変更しました」と申し出て、
この時点で妻は自分の職場に、「妻名義の賃貸借契約がなくなった」ことを届け出なければいけない。そして多分その時点で、妻への住居手当は終了する。
それを行わず、
>妻が職場にアパートの名義変更したことを言わなければ
住居手当を受け取り続ければ、だまして金を得たことになり、詐欺罪に問われかねない。
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知人=私です
まあ言わなきゃ大丈夫ですよね、公務員とはいえ高卒なんで安月給で大変なんすよ。小遣い稼ぎなにどうしたものかと思うたわけですわ(^ν^)
皆々様回答ありがとうございました。今後も税金の納付お願いしますね