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昨年2月に退職後、夫の扶養家族になったのですが、4月より就職活動を始め、失業保険も受給していました。受給期間は終わりましたが、まだ再就職していません。
失業保険は日額3612円以上でしたが、扶養家族から外れなければいけない旨を、知らず、その時に扶養のままで、国民保険、国民年金の手続きをしていません。今からでも、できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

別に外れるように言われていないのなら健康保険の扶養になっていたのですから、今更手続きはしなくても良いのではないかと思います。


あなたが「規則は規則だから、きちんとしたい」と言うのなら、国民健康保険、国民年金の遡り加入は今からでも可能です。

ただ、失業給付を受給中、健康保険を使っていると7割の健保負担分の医療費を返還したり、国民健康保険に医療費請求をしなければなりません。

年金も3号被保険者から1号被保険者の種別変更もしなければなりません。
失業給付が終了した日から、また1号被保険者から3号被保険者の種別変更もするようになります。
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この回答へのお礼

先に知っておかなければならないのに、後になって心配になってきたんです。とりあえず主人の会社に相談すればいいんですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/02/05 20:03

>今からでも、できるのでしょうか?


問題なく出来ますが、(国民年金は2年まで遡及可能、国民健康保険は2or3年まで遡及可能)、まずはご主人の会社の健康保険に、扶養をはずれないといけないかどうかを確認して、はずれて欲しいと言われたら、外してもらってから、国民年金及び国民健康保険の手続をお願いします。
#らっきーだと別に過ぎたことだから,,,,と言われる可能性もあります。
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この回答へのお礼

主人の会社のほうへ問い合わせてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/05 20:00

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