
お読みいただきありがとうございます。
3年前に転職をした際、2週間程度の離職期間がありました。住民税は勝手に請求がきていたため自分で支払っていたのですが、国民健康保険への切り替えが必要だったということに知人から言われてから「あれ、そういえばどうしていたっけ…」といまさら気が付きました…。
正直そのとき保険などどのようにしていたか記憶がなく…。恐らく何も手続きをしていなかった気がします。その間支払っていた税金は恐らく住民税のみです。
その場合、今からなにか必要な支払いなどはありますか?あとから問題になると嫌なので、もし支払わないといけないなにかがあるとしたらちゃんと支払いたいのですが、不勉強でよくわからず…。
詳しい方がいらっしゃいましたらご教示頂けますと幸いです。無知ですみません。どうぞよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>その場合、今からなにか必要な支払いなどはありますか?あとから問題になると嫌なので、もし支払わないといけないなにかがあるとしたらちゃんと支払いたいのですが、不勉強でよくわからず…。
他の健康保険に加入していない場合は(自動的に)国民健康保険の被保険者になる、というのが健康保険の原則です。
ですから離職されていた期間については、手続きをされていないだけで、国民健康保険の被保険者であったことになります。
健康保険料は日割りはありませんので、一箇月単位で支払うことになりますが、原則として月末に加入している健康保険でその月の分を支払います。
ですから、問題になるケースは、離職しておられた期間に月末が含まれている場合ですね。つまり、月末に就業しておられなかった場合は、本来は一箇月分の国民健康保険料が発生します。
国民健康保険の保険料は、「保険料」を採用している自治体と「保険税」を採用している自治体があります。
「保険料」の場合は、2年を超えると保険料の賦課が出来ませんので、既に時効です。「保険税」の場合は、5年間は遡って賦課が出来ますが、現実問題として申し出ても対応してもらえるか、という話のような気がします。
No.3
- 回答日時:
>ご説明頂いた内容でいくと、2017年6月30日付で退職し、2017年7月17日に新しい会社に入社いたしました。
ですので、6月分も7月分も保険料や年金は会社のお給料からひかれているから問題ないという認識で大丈夫ということですよね…??退職日の翌日が健康保険の資格喪失日になります。ですから、6月30日(=6月の末日)は前職の健康保険の被保険者ですので、6月分の健康保険料は天引きで負担されています。
国民健康保険の被保険者の期間は、7月1日~7月16日となりますので、国民健康の加入手続きをされていたとしても保険料は発生しません。
No.1
- 回答日時:
2週間だけ仕事してなかったんですか?
会社をやめたらお住まいの市町村役場で
国民健康保険と国民年金の加入手続きをしなければいけませんが
うーん保険料は月末の時点でみるので
月末には会社に勤めていたから
手続きはしないといけないけど、保険料かかってないから
いいわーて役所の人は言えないけど
そ~言うこと
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お二方ともご回答ありがとうございます…!
追加で質問させてください(TT)
ご説明頂いた内容でいくと、2017年6月30日付で退職し、2017年7月17日に新しい会社に入社いたしました。ですので、6月分も7月分も保険料や年金は会社のお給料からひかれているから問題ないという認識で大丈夫ということですよね…??
理解不足ですみません。