会社でフルタイムでの仕事以外に「研修」「面接」「商談」などの他業務があるのですが、
他業務のシフトのつけ方が曖昧となっているように見えるので、違法であるなら法的にどの項目に引っかかるのか教えて頂けたら幸いです。
シフト例
5月3日 商談 13:00-15:00
5月16日 研修 12:00-15:00
例えば上記のようなシフトの場合、私の会社では3日と16日を合わせて、3日を公休にし、16日を仕事としてシフトをつける事になっています。
短くても仕事として動いているので公休扱いではないと思うのですが、私の間違いでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
原理原則を書きますので、『そういう事ではない』『そういう労働体系ではない。
』とか『だったらこういう場合は』と言う点を補足欄に書いていただけますか?① 労働基準法では、毎週必ず1日は休みを与えなければならない。
この時、就業規則等に週の起算日が定められていない場合は、『日曜日』から『土曜日』が1週間。
② 上記の特例として「4週間に4日の休日を与えればよい」と言うモノがあるが、これを適用するためには就業規則にその旨を記載し、更に「期間の開始日」も定めていなければダメ。
③ 上記①及び②に書いた休日が、休日労働に対する割増賃金の対象となる。なので、例えば、『毎週日曜日と月曜日は休みです』と定めている会社が、日曜日はチャンと休ませ、月曜日に2時間労働させた場合には、月曜日の労働は時間外労働となる。
→会社が休日労働として扱うのは自由。
④【ちょっと話がややこしくなるので、会社が定めた休日が週1日だけとします。】当初の休日を出勤日として、その週の労働日のどこか1日を休日[代替えの休日]とすることは可能です。
この時、「代替えの休日」を当初の休日に働かせる前に予め指定(あるいは労働者に選ばせている)しているか、当日以降にして行ったのかによって、当初の休日に対する取扱いが変わってきます。
(1)事前に指定
当初の休日:通常の労働となる
代替えの休日:休日となるので、この日に働いたら休日労働
(2)事後に指定
当初の休日:休日労働となる。
代替えの休日:欠勤として、1労働日の賃金カット。
ここは「振替休日と代休の違い」と言うワードで検索するとより詳しいことがわかります。↓はそういうサイトの一部です。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-b …
https://mag.smarthr.jp/labor/detail/furikaekyuji …
No.3
- 回答日時:
3日と16日 が公休日ならば、共に休日出勤になり、
会社は、休日出勤手当てを出さなければなりません。
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