No.3ベストアンサー
- 回答日時:
『扶養控除等申告書』の
『A源泉控除対象配偶者』とは、
あなたの給与から、所得税が
源泉徴収(天引き)される時、
配偶者控除等で、税額が減る
対象者ということです。
一方で、
配偶者控除・配偶者特別控除の控除額は
一昨年以下のように改正されており、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~103万 38万 33万
~150万 38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
所得でいくと
給与所得控除55万を引いて
合計所得 所得税 住民税
配偶者控除
~48万 38万 33万
配偶者特別控除
~95万 38万 33万
と分けられていますが、
★控除額は同じなのです。
なので、あくまでも奥さんの
所得額が95万以下なら、
38万の12ヶ月割りで
所得税を軽減して引いていくよ
と決めているわけです。
これはあくまで
『所得見積』ですから、
来年の今頃の年末調整で
配偶者控除等申告書に
最終的な所得金額を見込んで
年末調整に記入提出して、
精算することになります。
奥さんの給与収入の見当が
付かないのであれば、
★『A源泉控除対象配偶者』には
★何もを記入しない。
という手もあります。
来年の年末調整で、初めて申告すると
還付額が多くなり、お得がある。
という考え方もあります。
ですので、どっちでも文字通り
『年末に調整』されるから
年末調整なのです。
ご理解いただけたでしょうか?
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
「令和3年分の扶養控除等(異動)申告書」の書き方
>来年途中で仕事に就いて収入ができた場合どういう取り扱いになるんですか?
今まだわからないうちは0円で出しておいたらいいのでしょうか?
配偶者の「合計所得金額の見積額」の欄は、給与収入金額を予想できないうちは0円で出しておけばいいです。
そして来年、給与収入金額が予想できるようになり、収入金額が150万円を超えそうになったら、
①その段階で、「令和3年分の扶養控除等(異動)申告書」を再提出するか、または、
②再提出しないでそのままにしておくか、
の、どちらかですね。
再提出しても、しなくても、年末調整の時に、改めて「合計所得金額の見積額」を申告するから、最終的には同じ結果になりますが。
No.2
- 回答日時:
>令和3年分の扶養控除等申告書…
それは、来年の給与から所得税を狩りの分割前払いさせるための資料になるだけですから、取らぬ狸の皮算用でよいのです。
狩りの成果をあきらかにするのは来年の年末調整です。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
>来年途中で仕事に就いて収入ができた場合どういう取り扱いに…
来年の今頃にもう一度、令和3年分扶養控除等申告書その他関係書類一式を出し直します。
医療費控除その他特別な事由がない限り、確定申告は必要ありません。
今年も、令和 2年分と 3年分とが同時に配られたでしょう。
まあ令和 2年分は 異動があった人だけしか渡されなかったかもしれませんけど。
>今まだわからないうちは0円で出して…
それでもいいし、200万、300万書いておいても良いですよ。
とにかく来年の年末調整で正しくすれば、税法的には何も問題ないのです。
来年の年末調整にも間に合わなかった場合のみ、自分で確定申告です。
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