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地震保険の控除申告は、旦那名義です。
申告は、私、旦那両方してもよろしいのでしょうか?
分からないので教えて下さい。お願いします

質問者からの補足コメント

  • 皆様ご回答ありがとうございました。
    理解できました!ベストアンサーは少し考えさせていただきます。ありがとうございました!

      補足日時:2020/11/19 19:04

A 回答 (6件)

「中途半端で無責任な回答はしない」と自己紹介してるのにい。



「現実には、年末調整時などには、そこまで厳密にチェックなんぞしていません。」
少なくとも有料で年末調整をしてる税理士事務所はしてますよ。
全国で「私、ちゃんとチェックしてますけど」という方を侮辱してる。
地震保険料控除が適用されなくて、発生する税金はたかが知れてるかもしれませんが、それをちゃんとチェックしてる職業人は多く存在してます。
無視しないでくださいな。

「確かめようがないのも、また事実ではある」
引落口座を確認すれば、確かめる事ができますよ。
「契約者は妻だけど、実は夫が支払いしてる」というのなら、そう言われたことを記録して、夫の控除にする。万が一税務当局に突かれても良いようにするんです。

「体裁がクリアされていれば受け付けて、粛々と処理をする」
その通りです。夫名義の証明書が夫の地震保険料控除申告書についていれば、夫が控除を受ける。
妻が地震保険料控除を受けようと申告したら「契約者が違うんですけど」とチェックする。
粛々と処理するってのはこう言う事ではないでしょうか。

「法を破っても良い、ということで回答 No.1 をしたためたわけではありません」って
「あるいは、控除によって税負担軽減のメリットが大きくなる側で申告」て述べておいて、それはないでしょ。
「そんなつもりはない」は通用しませんよ。

あなたは専門職、<得意とする分野>社会保険・労務とプロフィールされてるのですから、私も含めて「どこの誰かわからない人種」じゃないんです。
異見が出たときは「専門職の意見が正しいだろう」と選択をされるんです。
たとえ、99対1になっても、あなたがその一人の「1」なら「専門職の言う事が正」と取られるんです。多数決じゃないんです。専門職の勝ちなんですよ。



地震保険料控除が違いますって、税務調査で見つかって注意される事などは、それこそ「宝くじに当たるより低い確率」でしょうが、その宝くじに当たった人が「ネットで専門職の人が、控除によって税負担軽減のメリットが大きくなる側で申告できるって回答してました」
って言えば「ネット情報など信じたらあきません」と言われるわけです。
「中途半端で無責任な回答はしない」人が、信じたらいけない回答をつけたら、あきませんですよ。

ですから、そんなつもりはなかったなどと、変な言い訳をしてないで、先の回答は間違いだったので撤回するのが潔いと私は思う次第です。
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申告には損保会社が発行した「地震保険料控除証明書」の添付が必要です。


証明書には契約者氏名の記載があります。
その契約者が控除申告するのが普通でしょう。

契約者である夫ではなく、支払いは妻がしたと言って税務署が認めるとは思えませんが...
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確かに、実際に地震保険料を負担している本人でなければ申告不可です。


ただ、現実には、年末調整時などには、そこまで厳密にチェックなんぞしていません。
もしかしたら、名義人本人が保険料を負担せず、代わりの人が負担しているかもしれない。
けれども、確かめようがないのも、また事実ではあるわけです。
ですから、性善説のような感じになるかもしれません。
体裁がクリアされていれば受け付けて、粛々と処理をする。正直、事務処理側としてできることは、それだけなんです。

ですから、要は、ダブらせて申告することだけはダメ、というのが現実。
もちろん、法を守らないといけないことは十分承知していますし、あくまでも地震保険料を負担した本人だけ、ということも知った上で言っています。
法を破っても良い、ということで回答 No.1 をしたためたわけではありませんので、あえて追加回答(補足)させていただきました。
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>申告は、私、旦那両方しても…



そんな虫のいい話はありませんし、どちらか任意に選択できるものでもありません。

地震保険料費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

契約者名は「生計を一」にする家族であれば誰の保険でもよいですが、とにかくその保険料を誰が払っていたかが大事なのです。

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納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合・・・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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地震保険料を負担してる者しか地震保険料控除を受けることはできません。


ひとつの地震保険料控除額証明書で夫婦が二人とも地震保険料控除をうけるのはいけません。
また、控除によって税負担軽減のメリットが大きくなる側で申告するのではありません。あくまで「地震保険料を負担した人」が控除を受けます。
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保険料控除を申告できるのは、どちらか一方の人だけです。


といいますか、諸々の控除をダブらせて申告することはできないんです。
ご質問のような場合は、通常は、名義人のほうで申告します(あるいは、控除によって税負担軽減のメリットが大きくなる側で申告。)。
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