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扶養手当について教えてください。
知識があまりないので、分かる方お願いします。

現在、
夫.公務員年収700万 妻.民間会社年収350万
こども、10歳と5歳 です。
今は、こども2人を夫の扶養に入れていますが、妻の会社の扶養手当の方が月あたり10,000円程多くもらえるそうです。
単純に多くもらえる方が良いとも思いましたが、妻の扶養に入れることがそもそも出来るのか。また、入れたとしてもデメリットがあるのか。その辺を教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

結論から言いますと。


公務員には明確な規程があり、
年収の多い方の
社会保険の扶養とし、
社会保険の扶養となっている
家族分と連動して、
扶養手当を支給するとなります。

公務員の規定としては、下記が分かりやすく書いてあります。
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/844673/fuy …
引用~~~~~~~~~
夫婦いずれも収入がある場合は、原則として収入の多い者の扶養親族
とします。
ただし、収入が同程度の場合は多い方の収入の1割以内の差である場合
は認定可。
~~~~~~~~~引用

民間企業では、同じ規程にはなっていないでしょうが、
『どちらか一方』に限定するための規程はあるはずです。

ご主人の扶養手当の規程は、あくまで『もらえる権利』であって
取り下げることはできるでしょう。
それによって、奥さんの方でもらえる権利が得られるのであれば、
切替えが実現できるかもしれません。
その場合、奥さんの会社規程が重要なポイントです。
ご主人が扶養手当をもらっていないと証明をするのは、結構難しい
と思われるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/11/19 17:21

>妻の扶養に入れることがそもそも出来るのか


それは奥さんの会社及び保険組合等が認めるかどうか、ではないでしょうか。
認めない会社も多いと思いますし、自分の会社が加入している保険組合では、夫の方が年収が多い場合は妻の扶養にはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2020/11/19 17:21

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