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この文は正しいですか?
土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合,その建物賃借人は,民法第94条第2項の「第三者」に当たらない。

A 回答 (1件)

正しいです。

よって建物の賃借人は土地の譲渡とは対抗関係にはたたないですよね。
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