アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は本籍地が今住んでるところではない所にあります
その戸籍謄本を他人が取れますか?(第三者や、元交際相手)
調停の際に戸籍謄本が必要らしいのですが住民票のみでも調停は起こせるんですか?
それとも住民票から引っ張ってきて戸籍謄本を手に入れたのですか?
可能性としてありえる答え全て知りたいです

質問者からの補足コメント

  • 弁護士は雇っておらず本人だけで取得は可能ですか?
    裁判所の職権とかの意見もありますがそこら辺はどうですか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/20 21:51
  • それは認知調停を起こす際であれば
    裁判所の職権、裁判所の許可証発行等は簡単にできるものですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/20 21:57

A 回答 (9件)

戸籍謄本の取得に関して、裁判所に提出するために必要な戸籍謄本は、裁判所に頼めば取り寄せてくれます。

これは意見ではなく実務で実際に行われていることです。

これは、個人の権利を正当に主張できるように憲法で定められた人権に関わる問題です。但し、裁判所は誰の味方でもありませんので、自分では取れないという事を言わなければなりません。法はものを言う人に手を貸してくれます。
    • good
    • 0

●それは認知調停を起こす際であれば裁判所の職権、裁判所の許可証発行等


 は簡単にできるものですか?

 ↑、個人では他人の戸籍謄本は原則取得不可です。しかし、認知調停にはそれが必要ですので、個人が戸籍謄本を取れなければ、調停(裁判も含む)などを通じて個人の正当な権利義務が果たせなくなります。

それでは法の下の平等を欠いたり権利の主張も出来なくなります。個人の正当な権利を主張するために、相手の戸籍謄本が必要で裁判所が介入している場合は、裁判所が個人に代わって取り寄せてくれます。あるいは、裁判所が戸籍関係の公簿取得許可書のようなものを出してくれます。

裁判所は個人で他人の戸籍謄本は取れないことを承知していますので、相手の戸籍謄本は私では取れませんのでこちらの方で取って下さい。と、言えば取り寄せてくれます。
    • good
    • 0

海外に住んでいるので、パスポートの期限後の申請は新規となり、戸籍謄本の提出が義務つけられています。

そこで、日本国内にいる親戚・友人に依頼し、戸籍謄本をとってもらうのですが、市販のシャチハタ三文判捺印の委任状を作れば、だれでも戸籍謄本をとれるのが現状です。請求理由は、本人が在海外公館に提出の為。在外公館による移住証明書などは不要です。
    • good
    • 0

>調停の際に戸籍謄本が必要らしいのですが住民票のみでも調停は起こせるんですか?



調停などの法的手続きに必要な場合には、正当な理由があるので弁護士などは取得できます。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

戸籍謄本のある役所が、どの程度まで対応しているか次第ですね。


まずは、役所のHPを確認してみてください。
    • good
    • 0

本籍地の役所に連絡したら写しを送って貰えますから、郵送用切手と証紙代を振り込めば解決しそうだが

    • good
    • 0

原則、戸籍謄本を他人は取れません。

しかし、取れない戸籍謄本が調停などで必要な場合、裁判所の職権で相手の戸籍謄本を取り寄せてくれます。あるいは、裁判所の許可書を発行してもらって取得可能です。

本籍地が分からない場合はもちろん住民票を請求してから本籍地を特定して戸籍謄本を取得することになります。ご質問の件は何も難しいことではありません。戸籍は本来公開ですが、個人情報の関係等々で一般人は委任状が無ければ取得できなくなっています。士業の人は職務上請求用紙と共に請求理由を開示して請求することは可能です。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

家族以外は取れません


但し、あなたの委任状があれば取れます
    • good
    • 0

たしか、、本人で免許証とかないとだめじゃないですかねー

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!