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12月10日に裁判がありますが、被告側が答弁書を出してきて、
既に契約解除されてるのに、居座りたいようで、和解を希望とか
私が提出した陳述書に書かれてる内容が違うとか言ってきているのですが、
答弁書を提出された場合、原告側は、
更に何か裁判所に提出する必要がありますでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

「準備書面」で答弁書に反論してかまいません。


準備書面は宛先(○○裁判所)、担当、事件名、原告(自分の)名前と住所に印鑑押して、3通作って(できれば4通)
裁判所に裁判一週間前くらいまでに2通送ります。
正確に言うと3日までもOKですが心象が悪いので早めに出しておきます。

2通の意味は、1通は裁判所、もう1通は裁判所を通して裁判当日に被告に渡されます。

書き方ですが、
被告は答弁書で(何行目)○○と主張しているが
原告はこれを否認する。
というような書き方です。

もちろん理屈をこねてもOKです。
こうでこうでこうなのにそのようなことがおきることは物理上ありえない。

また矛盾をついてもかまいません。

被告は答弁書において(何行目)○○と主張しているが
それが事実ならば××なのはおかしい。
など。

裁判は一応裁判官が両者の主張を口頭で聞き、口頭で答弁、あるいは訴えを
述べますが、
基本的には文書上で行うので文書にしてできるだけ書いておいた方がいいです。

裁判所で口頭で主張するより文書にして出しておかないと
裁判官も人間ですから、聞いたことなど忘れることもあります。
また裁判官に質問されてから口頭での返答は返答している間に
論旨がまとまらず聞かれたことに正確に答えていない、
ということがおきます。
なので、きちんと論点を整理して書いて提出しておくことが大事です。
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この回答へのお礼

とてもご丁寧な回答
誠にありがとうございました!
このような回答をまっておりました!
感謝ですm(_ _)m

お礼日時:2020/11/25 17:47

裁判所か弁護士に聞きなさいよ。


こんな質問サイトで聞いてないで。

12/10が第一回目の期日で答弁書が出てきたのであれば、原告は今から提出する書類はないのでは。
第一回目の期日で陳述書と答弁書が出て、次の期日が指定されて、また各々答弁書などを準備する流れ。

答弁書の内容が和解を求めているのに居座っているとか陳述書が違うと指摘してきているんだから、質問者が和解に応じるはずもなく、これは期日前和解の目はナイってこと。
和解するならともかく、そうではないなら第一回目の期日前に何か提出しなければならないということもないよね。
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