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子は親の生前より相続の内容を聞いていて、その相続内容が気に入らなかったため、親の死亡後すぐ相続放棄したとします。
その後、遺言書の内容を確認したところ、その内容自体は生前から伝えられていた通りであったが、何故か「相続させる」という表現ではなく、「遺贈させる」という表現になっていました。

この場合、すでに相続放棄していますが、さらに「遺贈の放棄」をすることはできますか。

A 回答 (2件)

遺贈は相続人以外の人に対して行われるのが


通常ですが、相続人に対して行われることも
あります。

その場合。

相続放棄をしていても
更に遺贈の放棄をすることは可能です。

https://chester-tax.com/encyclopedia/9685.html
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

≫相続放棄をしていても更に遺贈の放棄をすることは可能です。
可能なのですね。
また、リンクも参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/22 21:18

>という表現ではなく、「遺贈させる」という表現に…



それは言葉遣いを誤っているだけで、実質は相続です。
したがって、いったん相続放棄している以上、追加の相続はできませんし、改めて放棄の手続きをする必要もありません。。

遺贈とは、法定相続人以外の人に相続させることです。

>さらに「遺贈の放棄」をすることはできますか…

できるできないの話ではなく、もともと相続できないと言うこと。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

御回答いただいた内容、是非参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/22 21:16

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