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民法の用語でいわゆる「未必の故意」とか「心裡留保」という言葉があります。分かりやすく言うとどういうことですか?詳しい方教えて下さい。

A 回答 (1件)

未必の故意は、刑法で使うですが、殺すつもりという故意はなく、人の首を絞めても、「こいつ死ぬな」とわかりつつ絞めたというとき。



心裡留保は、こころのうちにとどめおく、という意味で、売るつもりもないのに売るよとうそをいうことです。売るつもりはないという真意を、心のうちにとどめていることから名付けられました
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この回答へのお礼

分かりやすい解説有難うございました。

お礼日時:2020/11/22 08:56

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