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親の死亡時に子が親の財産を受け取る場合の「相続」と「遺贈」の違いを教えていただきたいのですが、

1.遺言書に、子に財産を譲る旨の記載があり、それにより財産を受け取る場合が「遺贈」で(包括遺贈にしろ、特定遺贈にしろ)、遺言書自体が無くて(遺産分割協議などで)財産を受け取る場合が「相続」ですか?

2.あるいは、遺言書に「○○に相続させる」という記載があった場合が「相続」で、「○○に遺贈させる」という記載があった場合が「遺贈」ですか?

一般的に、遺贈は法定相続人以外の人に対して行われるようですが、法定相続人に対しても行われることがあるよう(法定相続人に対しても遺贈可能)なので、その違いについてお聞きしました。
(違いを知っていないと、例えば放棄したい場合に、相続放棄と遺贈放棄を間違えると大変なことになってしまいます)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

遺言で特定の人に財産の全部または一部を


与えると書いてあれば、相続させると書いてあっても
遺贈させると書いてあっても遺贈となります。
これは、法定相続人でなくても受け取れますが、
法定相続人が遺贈を受ける場合は、相続税が1.2倍に
なります

法定相続人は遺言に書いてなくてもどう書いてあっても、遺産の一部を受け取れます
https://www.katariba.or.jp/news/2017/10/31/9869/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>遺言で特定の人に財産の全部または一部を与えると書いてあれば、相続させると書いてあっても遺贈させると書いてあっても遺贈となります。
・・・ということは、有効な遺言書に名前が記載されていて、それを放棄したければ「遺贈の放棄」をするということになります、よね?
(合っていますか?)

お礼日時:2020/11/23 20:01

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