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先日、居住するマンションの定期総会議案書が届き確認したところ、会計報告に添付されている、ある団体の信用金庫口座の残高証明書が以下のようになっていました。
この団体の会長は半年前に交代しているにもかかわらず、名義変更していなかったため前会長名のままとなっていますが、これは残高証明書として通用するのでしょうか?
また、通用しなかった場合、定期総会は成立するのでしょうか?

残高証明書
                          令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇会  会長 〇〇〇〇様 ← 前会長名

令和〇年〇月〇日現在の残高
残高 ¥〇〇〇〇〇円

貴殿(貴社)名義の勘定残高は上記のとおり相違ないことを証明いたします。

                           〇〇〇〇信用金庫

A 回答 (1件)

成立します 


早急に名義変更をしておくのがいいでしょう
名義変更の場合には 現理事長が変わったことを証明できる書類(引継ぎ理事会の議事録とか 新規総会で新旧理事長名の出ている記録とか)が必要になりますので準備して 銀行に行ってください。

ボケた管理組合では 初代理事長の名義のまま なんてこともあります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
早急に名義変更しておきます。

お礼日時:2020/11/23 07:22

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