No.6ベストアンサー
- 回答日時:
労働組合に加入して交渉してもらう、にはお金がかかります。
労働局に あっせん申請 という、無料で労働局が交渉してくれる制度があるので、利用したらどうですか。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
あっせんが不成立になったら、裁判に進めばいいです。
No.7
- 回答日時:
給与からの天引きの範囲について
結論
あなたの了承なく給与から天引きすることは違法となります。
給与から天引き範囲
・税金(所得税・住民税)
・社会保険料(健康保険料・雇用保険料・介護保険料(40歳以上)・厚
生年金保険料)など
・その他労使協定で認めるもの(労働組合費・厚生費)など
仕事に関係ないものは給与からの天引きすることは労働基準法で禁止行為です。
あなたが言う、寮費及びリース料等は、給与を支給後にあなたに請求するものです。
また、雇用(採用)時に労働条件その他の説明をするべき重大事項の説明を抜けているにも関わず給与から天引きは違法となります。
給与明細書を会社の在地を管轄する労働基準監督署に申し出ることです。
また、給与から天引きは違法とですと伝えて寮費及びリース料の返還を求めることです。その上で、リース料に対して話し合うことです。
普通は、寮費に含まれているものです。
違法行為に対して、泣き寝入りはしないことです。あなたが申し立てしたことで解雇はできません。
法的処置をする場合は、法テラスで相談(電話またはメール等)することです。どう位置内容で解までは無料相談ができます。
労働基準法(賃金の支払)
第二十四条
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」これに違反すると会社は罰則金を課金させれます。
第24条で言うと、あなたと会社が同意していないことはもちろんありますが、会社が年次行事で労使間で協定している又は、雇用時に説明を受けてあなたが了承した場合に認めていること。
しかし、あなたは雇用時の説明にもなく、天引き後に説明が抜けていた理由は正当性に欠けるために違法となります。
No.5
- 回答日時:
フツーに賃金不払いで、まずは全額支払いしてもらって、料金にもよるけど、そういう事実を知っていれば寮なんぞに入らなかったって話にするとか。
> 家電付き寮
って説明や書き方なら、寮費に含まれるって話で、支払いを突っぱねて、次回以降そういうトラブルにならないように、しっかり説明、明記を行うといいですよってアドバイスとか。
> 寮の家電はリースだから
リースって事は、故障したら、会社が速やかに修理するか代替の機材を提供する義務を負うけど、故障して修理してもらえない事は無かった?
--
差し当たり出来る事として、採用の経緯、寮の説明の書面、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
以降、必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
> 私が言うのを忘れてましただけ言われ、
こういうのはしっかり言質取りたいです。
通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。
日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/
未払い賃金を、
・書面で請求
・内容証明郵便で請求
指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得して、
・会社を管轄している労働基準監督署に持ち込みし、行政指導を依頼。
・支払い督促、少額訴訟
など、淡々と処置するのが良いです。
リース料がいくらか不明ですが、未払い賃金の時効の3年ないし5年間、少額訴訟で取扱い可能な60万円の範囲までは転職先探したり、引っ越しのお金貯めるとかしつつ、退職の目途が立ったら支払いされていない賃金を未払い賃金として請求。
質問者さんが家電のリース料を支払いしていないって状況になるけど、契約書も無い、担当者が事前説明もしていないって状況なら、裁判の起こしようも無くなるとか。
No.4
- 回答日時:
後から遡って請求とかエグいな
どれくらい引かれるんでしょうか?
最初から金かかる事言っちゃうと人来ないから騙してるんじゃないかと疑ってしまう。信用出来ない会社だ。
諸々引かれて貰える給料が良くないのであれば担当者にリース料を払わせて転職する。
説明してなかったと非を認めているし、契約もしてないならいけるかと。
No.2
- 回答日時:
>私が言うのを忘れてましただけ言われ
言わなかった人の責任だから、オカネを返してもらってください。
また、それ以降の扱いについても契約違反だから支払わないと伝えてください。
言う事を聞かないなら、
派遣社員の公的相談窓口に相談のうえ
相手の実名を窓口に伝えて所定の手続きを行う
と宣言して実行すればいいです。
なお、相手が言わなくても
契約書にその旨が記載されていて
それに質問者さんがサインしているなら
相手の言う事に従うしかないです。
ちゃんと契約書を読んでない質問者さんが悪い。
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