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交通事故損害賠償請求書を内容証明郵便で送ったのですが、後に「配達記録付きで送った」と書いてあるサイトを見て不安になりました。訴訟の際に何か問題が起こるでしょうか。回答よろしくお願いします。

A 回答 (12件中1~10件)

>訴訟の際に何か問題が起こるでしょうか。



 通常は問題になりません。あらかじめ相手方に請求書を送らなかったからと言って、相手方の損害賠償の支払義務(不法行為による損害賠償義務「民法第709条」)がなくなるわけではないからです。また、不法行為に基づく損害賠償義務の弁済期(支払期限)は、催告が加害者に到達した日ではなく、不法行為時と解されています。したがって、不法行為時の翌日から、年5分の遅延損害金が生じますので、いつ催告が届いたかは問題になりません。
 これが、損害賠償請求権の消滅時効が間近なので、訴訟を提起して時効を中断したいが、訴訟準備が間に合わないので、とりあえず相手方に請求(催告)をした場合でしたら、配達証明付の内容証明郵便で催告することは意味があります。なぜなら、催告してから六ヶ月以内に訴訟等を提起しないと時効中断の効力が生じないので、いつ相手方に催告が到達したかが重要になるからです。
 このような事情がなければ、気にする必要はありません。
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No.7のto88です。


定形外(50グラム以内)120円+書留料金420円=540円とありますが、さらに内容証明料金を別に420円(この料金は封筒には貼らず、郵便局に保管する謄本に貼って消印されます。)支払ったのでしょうか?
内容証明郵便物は「配達記録付き」の扱いにはならないはずです。「書留」扱い(420円)となります。

手順
1 内容証明 420円(文書が縦20字、横26行            =520字で作成出来た場            合、パソコンで作成し、コ            ピーすればOK、3枚必             要です。)
2 書留   420円+普通郵便料金(あなたの場       合120円)
3 配達証明 300円(これを付ける付けないは自       由です)
  合計1260円が必要で、あなたの手元に郵便局  が証明した謄本1枚と書留のレシートをお持ちで  しょうか?
  
 内容証明を依頼して郵便局窓口へ差し出した同じ文書3枚の内、1枚はあなたへ、1枚は封書に入れて書留郵便となり、もう1枚は郵便局で保管されます。
 そして、あなたの手元には、証明を受けたこの1枚と書留郵便物のレシートがなければなりません。

 正式な内容証明郵便物として出されていないような気がしますが、いかがでしょうか?

 もう一度、近くの集配郵便局へ行かれて、詳しく説明を受けられる方がベターだと思います。
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ただの書留と配達証明の違いは、郵便局が配達したことを証明してくれるかくれないかです。



裁判で手紙が相手に届いたことを証明するためには、その届いたという証拠を提出する必要があります。配達証明の場合は、郵便局が確かに配達しましたと証明してくれた文書を発行してくれるので、それを証拠として提出することができます。

書留の場合、確かに、郵便局には一定期間配達の記録が残っているのですが、郵便局は、この裁判所に提出するための証明書を発行してくれません。

つまり、配達された事実は、確かに存在するのですが、裁判所に証拠が出せないのです。裁判所としては、当事者が証拠を提出しなければ事実を認定することはできないので、配達されたとはいえないという結論になってしまいます。

ということで、もしご心配なら、もう一度、配達証明付きで送っておいたほうがいいのではないかと思いますが。
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NO.8です。



ご自分でも局へ出向かれて聞かれたらいかがでしょう。
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訴訟の際にはその書類の「証拠能力」が問題になります。



「配達証明」は何処の誰に何時にその指定の郵便を届けただけを証明します。その封筒の中の物は何かは保障しません。
「内容証明」は更に文章を一部保存しておくことによって、その郵送する文書の内容までを証明するものです。

文書の内容までを証明が必要な時は必ず「内容証明」郵便が証拠能力としては高いものです。

この回答への補足

説明が不十分だったようですが、
内容証明郵便に配達証明をつけなかったことを
心配しています。どうやら内容証明そのものが
書留なので問題なさそうな雰囲気ですが。

補足日時:2005/02/05 22:21
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内容証明郵便(謄本1枚なら420円)は、相手が誰であれ折角3枚複写(相手に1通、自分に1通、郵便局に5年保存で1通)で作成して、証明を受けたものなので、80円の普通郵便でなく、書留(420円)とした上、配達証明(300円)を付けて送るべきだったと思います。


No.1の人が回答されているとおりですが、紛失などの際、相手が「受け取っていない」などと言った時に発信者の弱味になります。
一度、相手に電話で、着いているかどうかを確認されてはどうでしょう。着いていれば、書留だろうが、配達証明だろうが関係はなく、裁判には何の支障もありません。
もし相手が着いてないと言った時には、郵便局へ行ったら謄本の閲覧ができるはずですので、コピーを貰ってそれを配達証明付きの書留で送ってはどうでしょう。この点について差し出した郵便局で相談してみてください。その際、あなたを証明できる公的書類(運転免許証、健康保険証etc.)をお忘れなく。

この回答への補足

そういえば送料540円払いました。
定形外120円に書留420円で540円です。
書留ということは郵便局は受取の印を絶対もらう
ようになっているのではないでしょうか。

補足日時:2005/02/05 22:11
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内容証明ならOKです!


配達記録は配達だけしか証明できませんが、
内容証明郵便は配達及び、内容まで証明できます。
しかも、法律上相手が読んでいなくても、
たとえ、家族が受け取り、本人が読んでいなくても、
受け取った限り、有効になります。
内容証明郵便はナイス判断です!
訴訟も内容証明郵便のほうが安心して戦えます!!
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内容証明郵便は、書留ですので、受取に相手のハンコが必要です。

したがって、相手が受取拒否したとか、留守で郵便局にも取りにこないという場合は、差出人のところに戻ってきます。

配達証明は、相手に、いつ配達されたのかも証明してくれるということです。

だれが、いつ、だれに、どんな内容で出したかは内容証明で記録されていて、相手の受け取りにはんこがいるということから問題ないように思います。

なお、受け取り拒否の場合も法的には相手に届いたことになります。
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この回答へのお礼

そう、書留なので受け取ったかどうかははっきりしますね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/05 22:20

カバチタレというドラマで見た話なので、たしかかどうかはわかりませんが配達記録をつけないと相手が悪質な人の場合受け取っていないと言われる可能性が


あるといってたような気がします。

配達記録をつけた場合は相手がサインするので受け取ってないと言われようが届いていることを配達記録によって証明されるようです。

でもドラマでは解雇予告手当てについてでしたので
これが交通事故損害賠償請求にも当てはまるのかは
わかりません。
回答になっていないかもしれませんね。すいません。
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配達記録や書留がついてない場合の問題としては、「配達されたこと」を証明できない点です。


即ち、相手方が受け取ったのに「そんな郵便届いていません」と主張した場合に反論する証拠が無いという点です。

何日か経って、相手から連絡がなければ念のため同じものを書き留め付で再送した方が良いと思います。

この回答への補足

そういえば書留料金を払っていました。
心配しなくていいということですか。

補足日時:2005/02/05 22:17
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