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結婚してから間もなく「離婚した時は給料と家は私のも」と誓約書を書かれました
これは離婚の時に効果を発揮するものなのでしょうか?
離婚の時の協議で取り消すことなどは可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

取り消し可能です。




(夫婦間の契約の取消権)

民法 第754条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方から
これを取り消すことができる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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本来の誓約書は、ある事柄について約束(契約)をした。

と、いう事実を確認出来ます。したがいまして、約束を守らなければそれなりのペナルティーを科されるでしょう。

しかし、あなたの場合夫婦間の誓約書です。しかも誓約(約束)内容が、「給料と家は私のも(の)」という約束は、二重にダメな誓約書です。つまり通用しないという事です。

ひとつめは、夫婦の契約の取消しを規定した民歩754条のいう「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことが出来る。ただし、第三者の権利を害することは出来ない。」に該当しますので、夫婦のどちらかが取り消しを求めれば契約は無効になります。

もうひとつ、約束そのもの「離婚したときは、給料と家は私のも」は、夫婦の離婚条件の中の財産分与の規定に違反します。従いまして、ご質問の誓約書の内容は、夫婦の遊びの部類のもおです。
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誓約書には法的効力はない



誓約書はお互いの合意事項等について行き違いを無くし、トラブルを防止する目的で作成されるものです。 基本的に法的効力は持たないものの、当事者間の合意と社会的妥当性があった場合効力を持ちますし、誓約書にサインをしたことによって“約束を守らなければならない”との心理が働く効果はあります。

書かれたとのことですが一方的に相手に書かれたということで合意がなかった?

いずれにせよ、誓約書や覚書は法的に効力はないです。

以前に異性トラブルがあった際、弁護士に依頼したことがあるのですが、いくつか覚書をもらっていた(相手の直筆と直筆サイン、印鑑)けれど、弁護士にはなんの効力もないとのことで、相手側の弁護士と協議する際も提出することは無かったです。
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