
妻が専従者給与で月8万円の収入で、プラス株をやっています。
こちらでのアドバイスを活用し、妻には所得税がかからず、また
住民税の「申告不要制度を選択する」ことにより
株で得た利益(特定口座)から徴収された税金が返還されました。(ありがとうございました!)
この時は株の譲渡利益の収入が年間10数万円程度だったと思うのですが
この申告システムを利用するにあたり、株収入の上限はあるのでしょうか?
(そうでないと給与収入がなくて株だけの収入があるプロの投資家などの場合、いくら稼いでも
税金がかからないことになってしまいますよね?)
今年度は月8万円の収入に加え、株や配当からの利益がおそらく年間60万円くらいに
なるのではないかと思っています。
一定の金額に達すると上記のシステムが使えなくなる、制限があるなどありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
奥さんの所得から引ける控除が
基礎控除しかないなら、
合計所得が基礎控除額48万以上の
所得があると課税されることになります。
給与収入には、みなしの経費となる
給与所得控除が最低55万あります。
逆算で、給与収入だけなら、
基礎控除48万+給与所得控除55万
=103万までなら、
所得税は非課税となります。
今年、給与収入を
8万×12ヶ月=96万
とするなら、
96万-55万=41万
が、所得になります。
基礎控除48万-給与所得41万
=7万が非課税となる所得になります。
譲渡所得7万円分の所得税が
還付されるので、
7万円×15.315%=10,720円
が、還付金額となります。
株の配当所得もあると、もう少し
還付を増やせる可能性がありますが、
60万の内訳(配当金と譲渡所得)が
みえないとなんとも言えません。
>住民税の「申告不要制度を選択する」
>ことにより
これはそのままの方がよいと思います。
株の譲渡所得、配当所得を申告すると
来年の国民健康保険料に影響してしまう
からです。
>この申告システムを利用するにあたり、
>株収入の上限はあるのでしょうか?
というか、
給与収入の影響を受けるのです。
給与収入額103万(が上限で)
-給与所得控除55万
=給与所得48万となり、
基礎控除48万を全部使ってしまい、
こうなると、配当所得以外
還付はなくなるので、
譲渡所得の申告は意味がなくなります。
給与収入103万上限
-実際の給与収入96万
=7万
この差分が基礎控除の残り
となって控除できるので、
7万円×15.315%=10,720円
となるのです。
節税対策としては、
このバランスでよいと思います。
配当所得を増やすと、
さらに所得税の還付が増えます。
とりあえず、いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
総合課税にできるのは、配当所得だけで、
譲渡所得はできません。
しかし、譲渡所得から源泉徴収された所得税は、
配当控除などから還付を受けることはできます。
確定申告で配当所得を選択すると、
総合課税か分離課税を選択することになるので、
総合課税を選んで、配当金の入力していけばよいです。
住民税申告では、申告不要で申告するのが無難だと思います。
No.3
- 回答日時:
>基礎控除しかないほうが
>節税対策になるという印象をうけますが
先述の例で、
給与所得41万(給与収入で96万)
譲渡所得60万
合計所得101万
給与所得41万
-基礎控除48万
=▲7万(余っている)
から、
譲渡所得60万
-7万
=53万になります。
所得税は、
60万×15.315%≒9.2万
源泉徴収されているが、
53万が課税所得になるので、
53万×15.315%≒8.2万
となるので、
約1万の還付になるのです。
仮に、奥さんに
生命保険料控除が
5万円あるとしましょう。
給与所得41万
-基礎控除48万
-生命保険料控除5万
=▲12万(余っている)
から、
譲渡所得60万
-12万
=48万になります。
所得税は、
60万×15.315%≒9.2万
源泉徴収されているが、
48万が課税所得になるので、
48万×15.315%≒7.3万
となるので、
約1.9万の還付になり、
●還付額が0.9万増えることになります。
つまり、所得控除が余すことなく
引ける所得があるなら、それだけ
還付額も増える。というわけです。
>配当は年間で1万円程度
株の配当金で間違いないですよね?
1万円の配当金からは、
総合課税で申告しなおすと、
配当控除10% 1000円の控除
所得税率15%→5%に減るので、
こちらも1000円分の軽減となり、
合計2000円がさらに還付されます。
ですので、配当所得があるなら、
総合課税を選択して申告される
とよろしいかと思います。
No.1
- 回答日時:
>専従者給与で月8万円の収入…
賞与なしの年間 96 万として「所得」に換算したら 41 万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>妻には所得税がかからず…
基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に該当するものは何と何がありますか。
それを明示しなければ回答できません。
基礎控除以外は一つも該当するものがないことを前提にするのなら、基礎控除は 48 万なので、残りは 7万円しかありません。
>この時は株の譲渡利益の収入が年間10数万円程度だったと…
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
株の譲渡所得は、
[収入 (売値)] - [経費 (買値+委託手数料等) ] = [譲渡所得]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>この申告システムを利用するにあたり、株収入の上限はあるので…
上限などありません。
基礎控除以外は一つも該当するものがないのなら、特定口座を確定申告すれば所得 (収入ではない) 7万円部分に相当する源泉税が還付されるだけです。
7万円を上回る部分に対しては源泉徴収されたときと税率は変わらず、還付も追納もありません。
ただそれだけのことで、株で○○円以上儲けてはいけないなどとする上限はありません。
また、住民税の基礎控除は 43万円なので、2万円部分しか還付はありません。
>株や配当からの利益がおそらく年間60万円くらいになるのでは…
上記は、確定申告するのが譲渡所得 (と給与) だけの場合です。
配当も確定申告するなら話は違ってきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
>7万円を上回る部分に対しては源泉徴収されたときと税率は変わらず、還付>も追納もありません。
>ただそれだけのことで、株で○○円以上儲けてはいけないなどとする上限は>ありません。
クリアな回答ありがとうございます。
投資家の謎もとけたように思います。
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大変ご丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
>奥さんの所得から引ける控除が
>基礎控除しかないなら、・・・・
>譲渡所得7万円分の所得税が
>還付されるので、
このあたりですが基礎控除しかないほうが節税対策になるという印象をうけますが
あっていますでしょうか?(他にも控除するものがあると7万円の部分が減ってしまうわけですよね?)
>配当所得を増やすと、さらに所得税の還付が増えます。
配当は年間で1万円程度のようですがなんらかの影響はありますでしょうか?
早速に具体的に計算等出していただきありがとうございます。
前年度も私のほうの申告で上限を超えていた夫婦の生命保険料控除の部分でいけそうな気がします!超えた部分の方は(妻の保険料)妻の申告にあてようと思います。
>ですので、配当所得があるなら、
総合課税を選択して申告される
とよろしいかと思います。
(たびたびすいません)
アドバイスいただきました内容にするには
「総合課税(給与96万円に加え、株の譲渡所得と配当金を全部合わせるんですよね?)で確定申告し、住民税は申告不要制度を選択する」
で良いということでしょうか?