プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

大学の二部に通う学生です。

派遣会社を通してコールセンターでアルバイトをすることになりました。
時給は1000円です。 2週間だけ、20時間を超えて、残りの2週間は20時間以内に収めて、月88000円以内に収めて、103万以下であれば社会保険には加入しなくてもいいのでしょうか?派遣会社によるのでしょうか?
それとも、1週でも20時間を超えると強制加入ですか?
また、二部学生と伝えていませんがなにか学生だということは確認されますか? それとも、年末調整で学生証を提出するのですか?

質問者からの補足コメント

  • 学生という証明はどうするのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/26 16:25

A 回答 (6件)

法律上のルールを書きます。




次の二つの要件が二つとも該当する場合のみ、あなたは社会保険に強制加入させられます。一つでも外れるなら強制加入させられません。

①派遣会社が、健康保険法に定める特定適用事業所であること。

<注>派遣会社に、特定適用事業所であるかどうか聞いて下さい。


②あなたが、健康保険法に定める短時間労働者であること。

<注>次の三つの要件のすべてに該当する場合、あなたは健康保険法に定める短時間労働者になります。一つでも外れるなら、健康保険法に定める短時間労働者ではありません。
①一週間の所定労働時間が20時間以上であること。
<参考>この所定労働時間とは、あなたと派遣会社との間で取り決めている労働時間のこと。残業時間や臨時的な出勤を含まない。
②雇用期間が一年を超えるだろうと見込まれること。
<参考>あなたと派遣会社との間で、どのような話になっているのでしょうか。
③所定内賃金が月額88,000円以上であること。
<参考>所定労働時間に時間単価1000円を掛け合わせた金額です。むろん、賞与、残業手当、通勤手当を含まない。


以上を参考にして、検討してみて下さい。
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間違った回答があるので、


くれぐれも注意して下さい。

社会保険の加入条件を説明しておくと。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮【昼間の】学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになります。
⑭から主に大手企業の条件となっていますが、
●今後4年で条件が緩和され中小も対象になります。
⑮では、夜間の学生は含みません。
★この条件は労基法や
★雇用保険の条件にも影響するので、
★厳密に見られます。
デマにご注意ください!

上記条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

上記の条件を派遣会社が考慮した上で、雇用契約を結びます。ですから、
★雇用契約上で、上記条件を満たす満たさないが決まります。
余程の契約違反がない限り、社会保険に加入となることはありません。

例えば、
月8.8万以上の加入条件で、
交通費、賞与、残業手当
などは、含まれません。
予め雇用契約時に
「8.8万未満」
「週20時間未満 月87時間未満」
と決まっていれば、
「社会保険に加入しない雇用契約』
となるのです。

細かく書かれているものもありますが、
とりあえず下記を参考にして下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 …

以上を踏まえて、回答すると。

>社会保険には加入しなくても
>いいのでしょうか?
最初に雇用契約で決まっており、
それを無視した労働時間でなければ
全く問題ありません。

>1週でも20時間を超えると強制加入ですか?
ありません。雇用契約によります。

>二部学生と伝えていませんが
>なにか学生だということは
>確認されますか?
昼間学生であるかないかは、
労働条件等で気にされることは
あります。
雇用保険、社会保険の加入条件は
⑮【昼間の】学生ではないこと
ですから、関係ありません。

>年末調整で学生証を提出するのですか?
提出すると、税金では、
『勤労学生控除』という控除制度を
利用できる場合があります。

まとめると、
●雇用契約で社会保険の加入可否が
 決まるので、あまり勤務時間に
 拘る必要はない。
●夜間学生は、雇用保険、社会保険
 では学生の扱いにはならない。
 税制では『勤労学生控除』の
 申告はできる。

以上、いかがでしょうか?
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週20時間というのは大企業だけです。


ほとんどが30時間以上ですから、まず問題ないはずです。
単純に会社に聞けば?
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親の扶養でも20才を過ぎていれば国民年金を支払う義務があります


年間30万ほどです
学生の期間は免除して貰う措置をとれますが、将来貰える年金額がその期間無いと言うので減ります。
社会保険は会社が半分負担してくれます
16000円支払わなければならないところ8000円ですむ
と言うことです。
会社も半分出さないといけないので常勤で準社員と同じ働きをする物に対して進めます
派遣会社からの派遣なら社会保険は適応されません。
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>学生だということは確認されますか? それとも、年末調整で学生証を提出するのですか?


>学生という証明はどうするのですか?

扶養控除等申告書に記入して、勤労学生控除を受けることになります。その際、大学名を記載します。しかし、(所得税法では)学生証を提出を求めらるとは書いてないので、
ご安心を。(^_^;
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>派遣会社によるのでしょうか?



はい。派遣会社によります。

しかし、学生は、社会保険への加入を強制されないことになっています。詳しくは、派遣会社に聞いてください。
この回答への補足あり
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