父親が3年前から認知症になりました。
毎月銀行Aへ父を連れていき、残高800万円ほどの父名義の通帳から10万円ほど下ろし、時々買い物に連れて行き父が支払う時の費用にしています。
先日父の部屋を片付けていたら、残高が600万円ほどの父名義の銀行Bの通帳が出てきたので父に聞いたらそんなの知らないと言われました。10年くらい前まで普通に会社勤めでしたのでそれくらいの貯金があっても当然だろうし、すぐ近所の銀行だし入出金していた歴もあり父のものに間違いないのでしつこく聞いたら知らないと怒りだしたので聞くのを止めました。
どのみち父が死んだ後は母と私で相続することになるのだからと、母と私の2人で管理していくことにしました。2人とも無駄遣いしないので父含む3人に病気とかで大金が必要になった時使えば良いかと。
父が死んだ後になったら色々面倒そうなので、この銀行Bのキャッシュカード番号が思った通りで私にも出金出来るので、600万円全額を出金し、母と私で300万円ずつ持っておいたほうが良いのではという話になりました。
ただ、法律的にどうなんだろうと思いまして
・600万下ろして300万ずつ母と分けたら贈与税とか相続税みたいなものは取られるのでしょうか?
・600万下ろさないままで父が死去した場合600万+800万が私と母に相続されると思うのですが、ここで相続税は取られるのでしょうか?
詳しい方よろしくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
言葉のとおり預かっているだけであれば贈与に該当せず、お父様の財産としてお父様がなくなることとなった際の相続財産となります。
しかし、税務署などはそのまま納得しません。大金を預けたり貸したりする場合には、書面を取り交わすことの方が一般的でしょう。いくら説明ができても根拠のない話では税務署は納得せず課税してきますし、それに対抗するために裁判をしても証拠等が求められることでしょう。
預かる気持ちであれば、お父様名義の口座でまとめておくことです
現在の制度では、600万円×法定相続人の数+3000万円が相続税の基礎控除となります。ご自宅などの不動産などすべての財産を含めて考える必要がありますが、預貯金だけということであれば、相続税の心配は不要かもしれません。
相続税がかからないかもしれないのに、贈与税の疑いをかけられて課税されたのでは、ご質問者様の意図と異なることでしょう。
それにあなた方名義の預貯金となれば、あなた方名義での貯蓄を目的にしているようにしか見えませんし、そこから微々たる金額かもしれませんが利息も生まれるような運用をしているともいえますからね。
昨今ですと、高額な引きだしの場合には改めて本人確認が必要ですし、名義人の年齢により、ATMなどでの取引限度額も設定されることとなっています。
何かあった際にあなた方名義になっていれば容易に大金を引き出せるというだけのメリットの為に、変な疑いがかからないようにしておいた方が良いと思います。
最後に大変失礼な話になりますが、以前私が相続事案にかかわった際にあったのですが、相続人が想定外であったということがありました。素人判断でいろいろと考えていたようですが、亡くなられた親に複数の婚歴があり、最後の婚歴の際の子のほかにお子さんが見つかるということがあります。
私のかかわったときには、腹違い種違いの兄弟姉妹の存在を知っていたが素人判断で相続人ではないと判断していたのが誤りだったということでしたが、子にはなしていない婚歴や認知出産歴(未婚の子)が存在していることが判明することもあります。
子は親の人生すべてを見ることはできませんし、質問者様でいうお母様もお父様の結婚前の事をすべて知ることはできません。手続き上戸籍謄本で証明して進めるため、事前に調査等をしておいた方が良い場合もあります。
私は関連した仕事についており、親戚に婚歴がいくつもあったり、異なる相手との間に複数子がいる場合があり、手続きなどとなった際に巻き込まれることを覚悟している部分がありますよ。それだけ面倒ということです。
No.5
- 回答日時:
預かっているだけなら、お父さまが亡くなったときに相続財産として扱われるでしょう。
相続税はお金だけではないです。
不動産や保険金等にもよります。
しかし税務署から「ポケットに入れてんじゃん」という指摘に言い逃れができないと、300万円の贈与と見なされる可能性が出てくるでしょうね。
税率のクソ高い贈与税を払うハメになります。
またそもそも認知症のお父さまの財産をいじる時点で、銀行も手続きにすんなり応じてくれないかもしれませんね。
お父さま自らが手続きできるようでないと、断られるかもしれません。
銀行も面倒事はイヤなので。
真っ当な手段は後見人を付けることですね。
これだとお父さまのためなら代理で財産を扱うことができます。
ただ後見人の不正等もあるので、何とも言えませんが…
たまたま通帳が見つかっただけであって、このまま見なかったものとして放置しておくのが一番いいように思えますけどね。
No.4
- 回答日時:
>父含む3人に病気とかで大金が必要になった時使えば…
日常生活に必要最小限のお金や医療費・介護費などを、夫婦や親子の間で出し合っても税法上の贈与とはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>・600万下ろして300万ずつ母と分けたら贈与税とか…
普通預金にしてもともとあった自分たちのお金と一緒にしてしまえば、贈与と判断される可能性はあります。
母名義、子名義の定期預金にして証書に「これは父のお金」とでも付箋をつけておき、特別な事情が発生した時以外は一切使わないようにしておけば、税務署に説明できるでしょう。
>600万+800万が私と母に相続されると思うのですが、ここで相続税は取られるの…
相続税は遺産の一つ一つで判断するのではありません。
現金や預金はもちろん、不動産に宝積金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
を超える部分に相続税が課せられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
基礎控除の計算が
3000万円 + 相続人の数 × 600万円
とのことなので
遺産が現金のみで総額が1400万円の相続であれば相続税はかからないようです
ただ、不動産や株式等の現金以外の遺産相続も加味しなければならないので注意してください
生前贈与する場合は
年110万円が基礎控除なので
1年で100万円ずつ6年間かけて移動させるなどうまく租税回避してください
No.2
- 回答日時:
あなたとお母さんで管理すればいいですよ。
今はまだ存命中で、お父さんのために使うわけですから問題ないです。世帯構成がどうなっているのかわかりませんが…。それから、1400万に相続税はありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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