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年末調整の事で質問があります。父親は73歳で今年は3カ月(1月、2月、3月)だけアルバイトをしました。アルバイトはある月とない月があるので年金を取得しています。年末調整ではアルバイトをした際にもらった給料だけ書けば良いのか?年金と給料の合計を書かないとならないのかそれが分かりません。分かる方教えてください。

A 回答 (3件)

父上は、今年3月でアルバイトを退職し、年末現在において勤務をしていないので、アルバイト先で年末調整を受けることができません。



ですから、今年の年末調整のことは考えなくてもいいですよ。(^_^;

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ここでは、来年、父上が税務署へ確定申告をするのかどうかについて書きます。

①確定申告をする法的義務について:
父上の年金が年収400万円以下であり、しかも、アルバイト給与の年収が75万円以下という場合ならば、父上は確定申告をする法的義務がないので放っておいて構いません。しかし、その他の場合ならば、父上には確定申告をする義務があるので確定申告して下さい。
【根拠法令等】所得税法第121条第三項

②確定申告をして所得税の還付を受ける法的権利について:
年金とアルバイト給与から所得税を源泉徴収されたのであれば、確定申告をする法的義務がないケースであっても、確定申告をすれば所得税が返ってくる(=還付される)かもしれません。詳しく検討してみて下さい。
【根拠法令等】所得税法第122条
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結論から言えば、


お父さんは、年末調整はしない。
のが、正解です。

なぜ年末調整の話になったのでしょう?
>3カ月(1月、2月、3月)だけ
>アルバイトをしました。
お父さんは、アルバイト先にまだ在籍しているのですか?
アルバイトのしているしていないは関係なく、
年金を普通に受給をしている年齢です。

お父さんが、税務申告をするとしたら、
年明けに税務署で確定申告をするのが
正しく、年末調整はしてはいけません。

お父さんのメインの収入は年金のはずです。
年金の扶養親族等申告書を年金機構に
提出しているなら、することは、
確定申告となります。

仮に、どうしても、年末調整の
基礎控除申告書を記入しなければ
いけないなら、
あまり意味はありませんが、
給与の所得金額と年金の所得
●合計を記入して下さい。

給与収入からは給与所得控除が、
最低55万
年金からは公的年金等控除が、
最低110万
それぞれ引いた金額になります。
マイナスになるなら0となります。

デマにご注意ください。
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>1月、2月、3月)だけアルバイトを…



それで年末調整をすると会社が言っているのですか。
扶養控除等異動申告書を出してあったのですか。

>年金と給料の合計を書かないとならないのか…

年末調整するのが正当であったとしても、年末調整はあくまでも給与所得のみが守備範囲です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与以外の所得がある以上は、給与部分で年末調整を受けたのち、自分で確定申告が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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