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親(71歳)を病院で診察させるとき、

70歳以上の人は「健康保険証」とそれとは別で高齢受給者証みたいな名前の保険証も必要じゃなかったですか?
あれって70歳以上は通常3割負担を2割にしますっていみなんですか?
やはりそれもないと2割負担にはならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問者のおっしゃるとおりです。


70歳以上の被保険者で、
個人負担が2割になる人は
所得によって限定されます。

ですから、
>それもないと2割負担にはならないのでしょうか?
医療機関側には、
保険証だけでは、
それが分からない
ということです。

国民健康保険証は、年単位で更新する
自治体が多いので、負担割合の変更も
保険証に記載される場合もありますが、
記載されていない場合は、
高齢受給者証が必要です。
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/k …

ご確認下さい。
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国保なら「国民健康保険高齢受給者証」が届いてるはずです。


負担割合はそちらに記載されています。

現役並所得があると年齢関係なく3割です。
現役並の所得の高齢者が同じ世帯に一人でもいると、全員が3割負担になります。
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>70歳以上は通常3割負担を2割にしますって…



親の健康保険は何ですか。

例えば国民健康保険なら、保険証自体にに 2 割負担と明記されていますので、外来での診察だけなら他の証票類は必要ありません。

重度の障害者であるなど特別な事情のある人には、保険証本体とは別の資格証が発行され 2割負担がさらに下がることもありますが、そんなケースではないのですね。
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この回答へのお礼

国民健康保険です!
そうなんですね、なんかいつも2つ出してた気がして・・・

お礼日時:2020/11/27 08:14

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