A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
使い切らないと失効してしまいますが、今何日あるかによります。
長年勤務していると、年間新たに20日つき、前年分を合わせて40日、病気でもしないとつかいきれません。
が、有休日数の少ない若い頃は、つかいきってましたね。
これはかなり危険でして、風邪などの体調不良や遊びではなくどうしても休みたい時に、休めなくなってしまいます。
その場合、休むと欠勤になるので、これはなんとしても避けたいところです。
診断書が必要な病気はまた別なのですが、風邪とかの体調不良でどうしても休みたい時のために、5〜10日は有休は残しておきたいです。
つかう機会がなく、繰り越すこともあるかもしれませんが、それでもです。
なにかあった時のためにとっておく のは大事ですよ。
No.5
- 回答日時:
年次有給休暇について
業種及び身分に関係なく、労働基準法の労働条件を満たす従業員に事業主は付与する義務があります。
また従業員は、付与された有給を有効に取得し活用できるもであり、事業主の都合で取得するも出ないということです。
働き方改革で事業主は、従業員に有給10日以上保有するものに年間5日以上の有給休暇を取得させるために、年次有給休暇計画を作成することも義務となります。
また、民法改正で、時効消滅期間等も延長されましたが、当面は2年を3年とすることになります。しかし、会社に認知する期間は現行通リに取り扱うことになります・
基本。1日8時間、週40時間労働を基本として、勤怠勤務表管理で勤続8割以上の勤続勤務で、雇い入れ日(入社日)から6か月で10日付与されます。
その後は、1年6か月後に11日付与されます。1年6か月過ぎからは1年後ことに付与されます。入社日~6年6か月以降は最大20日の有給付与日数で頭打ちです。
ただし、会社の就業規則等で規定している場合はこの限りではありません。
あなたの勤め先の就業規則を確認することです。
有給級休暇は、2年間で古いものから時効消滅を迎えます。が、最大2年分の有給休暇を保有することになります。
パート勤務であっても、週5日、8時間労働で継続勤務8割以上で上記の付与となります。
しかし、パート及びアルバイト等で、週2日から2時間労働であっても有給級休暇は付与されます。
有給休暇の付与日数
有給休暇は、雇用した日から数えて6ヶ月間勤務を継続し、かつ勤務日の8割(80%)以上働いた従業員に対しては、10日分の有給休暇を与えなければならない、というものです。
また、ここでいう従業員は正社員に限りません。パート・アルバイト従業員も含め、所定の労働時間や日数、勤続年数に応じて比例付与する必要があります。
例えば、週の所定労働時間が30時間未満のアルバイトが、週の所定労働日数4日(年間169〜216日)で勤務する場合、勤続年数が3年6ヶ月の場合、付与日数は10日となります。
・基準日における所定労働日数が週4日(or1年間で169~216日)の場合
6ヵ月・1年6ヵ月・2年6ヵ月・3年6ヵ月・4年6ヵ月・5年6ヵ月・6年6ヵ月
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
・基準日における所定労働日数が週3日(or1年間で121~168日)の場合
6ヵ月・1年6ヵ月・2年6ヵ月・3年6ヵ月・4年6ヵ月・5年6ヵ月・6年6ヵ月
5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
・基準日における所定労働日数が週2日(or1年間で73~120日)の場合
6ヵ月・1年6ヵ月・2年6ヵ月・3年6ヵ月・4年6ヵ月・5年6ヵ月・6年6ヵ月
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
・基準日における所定労働日数が週1日(or1年間で48~72日)の場合
6ヵ月・1年6ヵ月・2年6ヵ月・3年6ヵ月・4年6ヵ月・5年6ヵ月・6年6ヵ月
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
No.4
- 回答日時:
有給休暇は、在職中に、計画的に取得するのが良いです。
勤務開始から半年で付与されて、2年間で失効します。
通常の労働者の場合、
勤務0.5年で10日
勤務1.5年で11日
勤務2.5年で12日
勤務3.5年で14日
とか。
パートの場合は、週の所定労働日数、または年間の所定労働日数によって、付与日数が変わります。
厚生労働省 - [PDF]年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています 有給休暇」の付与日数は、法律で決まっています
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
No.3
- 回答日時:
質問者さんの「働いている時間」によりますが、長くなればなるだけ有給は増えていきます。
厚生労働省のリンクを貼りましたので、参考までに↓のURLをクリックしてみてください。https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …
失効については、2年間と法律で決まっています。ですので、たとえば最初に有給を取得されたのが今年の11月だった場合、再来年の11月には取得分が消えてしまいます。
ですので、結論から言えば「無理して消化する必要はない」ということになります。
質問者さんが心配されているように、いざという時のために有給は使えます。たとえば、病気やその他の用事など、緊急の場合や、またプライベートでも使用可能です。
ですので、会社側は「働き手が十分にいる」場合などに、有給の消化を促したりします。というのも、有給は「年に5日は消化する義務」があるからです。
質問者さんの上司さんが、どのような意図で発言されたか分かりませんが、もし考え直されたようでしたら、上司さんにその旨を伝えましょう。まだ撤回は可能だと思います。
なお、有給は半日から取得できますので、午前や午後どちらかを休みたい時に利用できます。
ご参考までに。
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