
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
婚姻/離婚と養子縁組/離縁とは別のものですので,あなたと旦那さんとの離婚が成立しても,あなたのご両親と旦那さんとの養子縁組は自動的には解消されません。
別途離縁の届け出をする必要があります。改憲前の民法の時代であれば「婿養子縁組」というものがあり,これであれば婿入りと養子縁組がワンセットになっていました。ですが現行民法ではそのようなものがないために,昔でいう婿入りの場合には,夫婦の婚姻届けと,妻の親と夫との養子縁組の2つを行うことになります。逆のその解消についても,離婚届と養子縁組解消(離縁)届けの2つが必要になります。
離婚も離縁も,その親族関係の始まりとなった婚姻および養子縁組と同様に,当事者の合意によって役所に届け出ることで効力が生じます。あなたのご両親が一方的に離縁すると主張しても,旦那さんがそれに応じなければ,離縁についても家裁での調停から始めなければなりません。
一般的には婿入りの場合には離縁にも応じるのではないかと思いますが,もしもあなたのご両親が資産家であるような場合には,その財産を見込んで旦那さんは離縁を拒否する可能性も否定はできません。養子縁組を解消せずに何もせずに(黙って)いれば,相続時には財産が転がり込んでくるのです。旦那さん側は離縁には消極的かもしれません。
なのであなたのご両親から,離婚が成立した際には離縁するといった申し入れをしておいたほうがいいでしょう(応じないようであれば離縁の調停の準備をしておいたほうがいいから)。
なお,離婚調停が成立すればそれで離婚成立,とはなりません。その調停の正本(または謄本)を添えて役所に離婚届を出さない限りは離婚そのものが成立しませんので,調停の成立後にその手続きを忘れないように気を付けてください。
No.4
- 回答日時:
養子縁組は自動的に解消しません。
夫婦の離婚と縁組みは別です。あなた方ご夫婦の離婚が成立したなら、次は、あなたのご両親とご主人との縁組み解消の話になります。ここでご主人と両親の合意を得られたなら、縁組みも解消手続きを取って終わりになり、あなたのご主人はあなたともご両親とも全く関わりが無くなります。
尚、養子縁組解消には、養親と養子の合意が必要です。又、養子になった形ですが、あなたと結婚をされるために養子になり、その後、親の籍にあったあなたと結婚されたのか、或いは、ご主人が若い頃からあなたの親の養子になっていたのかでも違ってきます。
前者なら、手続きは先述の通りでいいのですが、後者の養子縁組だと8年以上養子縁組の実績があれば縁組み終了後の姓もそのまま名乗れます。そして、財産分与の請求もできます。尚、前記の形の養子縁組の場合でも財産分与は請求可能ですが、この場合は婚姻期間等々色々と関係してきます。
結論は、あなたのご主人がすんなり離婚に応じ、縁組み解消にも応じるなら離婚手続きと縁組み解消の2つの手続きだけで済みます。ご主人が養子先の資産形成に寄与したのでその分をよこせとか、養子縁組を拒否したばあい、調停案権になります。あなたのご主人の気持ち次第でスムースに行くか行かないかです。養子の期間がすべての判断基準の元になります。
No.3
- 回答日時:
余計なことは書きません。
ご質問の答えだけにしておきます。
>両親と旦那が養子縁組を組んで…
それは、婚姻届とは別の届けを出したでしょう。
まあ手続き自体は 1度で済ませたかもしれませんが、あくまでも書類は 2つ別々に書いたはずです。
>離婚が成立したらわたしの両親との養子縁組は自動的に解消…
もともと別の手続きなのですから、一つがご破算になったとしても他のものまで連動するものではありません。
そもそも養子縁組とは、娘婿に限ったことではなく赤の他人を自分の子供にできるのです。
娘が離婚したところで、元は赤の他人だった養子が養子でなくなるのはおかしいでしょう。
>何かほかに手続きしなくては…
養子離縁届です。
(某市の例)
https://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/se …
No.2
- 回答日時:
#1です。
あまり関係ないかもしれませんが、私の父は先妻(死別)の子ですが、後妻の方とわざわざ養子縁組をしています。
なぜなら祖父の死後、財産は後妻の方が半分相続しましたが、後妻の方が死んでも、私の父とは親子ではないので、その分は相続できません。ちゃんと受け取るために養子縁組して相続権を発生させています。
親戚が横取りするとかでなく、放っておくと贈与になってしまって多額の課税が生じるからです。
因習とか書きましたが、節税対策だったかも、という話です。あなたが一人娘だと多額の相続が発生しますが、子が増えれば分散するので、各人が払わなくてもよくなるかもしれませんよね。
No.1
- 回答日時:
自動的には消えません。
養子縁組は婚姻とは別です。そして、離婚の前に親子であることを解消せねばなりません。そうでなければ離婚しても相続権が残ってしまいます。
私の義姉が離婚したときは、弁護士を立てて、相応の金銭を払って解消しました。相手の兄弟は相続人が一人減って良かったと思っているんですよ。揉めますよ。
世間では、お婿さんに来てもらうことに対する親愛の証として、養子縁組をするケースが多いですが、離婚となると大変です。嫁に入っても養子縁組はしません。そのまま実家の財産の相続権があります。でも、婿の場合は跡取りだと認めるという意味があります。悪い因習ですよね。
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