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先祖代々の実家を長男が放棄した場合どうなりすか?ちなみに兄弟はいません。

A 回答 (1件)

>長男が放棄した…



とは、家裁で相続放棄の手続きをしたという意味ですか。

それで間違いなければ、残った相続人のものとなるだけです。
それ以上でも以下でもありません。

>ちなみに兄弟はいません…

子供がほかにいないのなら、

直系卑属 (孫・曾孫・玄孫)→直系尊属 (親・祖父母・曾祖父母)→(故人の) 兄弟→甥・姪
までが法定相続人になる範囲です。
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