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賃貸の重説の内容について質問です、

1.貸主に対し30日以上前に申し入れを行うことで、解約できる。
2.借主は前項の予告期間経過前であっても未経過の予告期間に相当する賃料相当額を貸主に払えば随時契約を解約できる。

1は、わかるんですが、2が、どう意味なのかよくわかりません。
どなたかわかりやすく教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (6件)

30日前でなくても1ヶ月分の家賃を支払えば解約できる。


即日解約も可能。

まあ、その解らないことの説明を受けるのが重要事項説明です。
わからないまま、重要事項説明書に署名、押印してはいけません。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。

ちなみにだったんですが、例えば、予告が15日前になってしまった場合は、15日分の家賃を払えば解約できるという解釈であってますか、、?

お礼日時:2020/11/29 20:50

貸主の勝手な事情なのですが、次の入居者が決まるまでの空家の期間を減らしたいため、予めそういう条件を付ける事があります



空家の期間が長ければ長いほど貸主は赤字になってしまうのです

1も2もそういった意図です
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不動産会社に勤めています。



>1.貸主に対し30日以上前に申し入れを行うことで、解約できる。

この文章通りの意味です。

>2.借主は前項の予告期間経過前であっても未経過の予告期間に相当する賃料相当額を貸主に払えば随時契約を解約できる。

30日以上前に退去申し入れを行う必要があるが、

前項の予告期間経過前であっても(まだ30日が経過していなくても)
未経過の予告期間(30日に足りない分)
に相当する賃料相当額を貸主に払えば随時契約を解約できる。

早い話が、退去するなら30日前に言えよ。

あるいは、

今日、これから30日分の家賃を払うなら、今日以降いつでも退去していいよ。

ということです。
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>例えば、予告が15日前になってしまった場合は、15日分の家賃を払えば解約できるという解釈であってますか、、?



前家賃として支払っている家賃に加えて1ヶ月分の家賃を支払います。
例えば、12月15日に12月末での退去を申し出る時は、12月分家賃は11月までに支払うのが一般的ですが、それに加えて1月分の家賃を支払います。
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>予告が15日前になってしまった場合は、15日分の家賃を払えば解約できるという解釈であってますか、、?



違います。予告は常に30日前までに行う必要があります。

予告が15日前でも、その予告日から30日分の家賃を払う必要ががあります。


つまり、今日予告したなら、今日から1カ月分の家賃の支払いが必要です。
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賃貸借の契約ではよく見る文章ですが、確かに分かりにくいのかもしれないですね。



基本的には#3の方の回答の通りです。

1は解約の30日前までにその旨を申し入れしなさい、ということ。
「早く言えよ」ということです。

2は解約申し入れから30日経過前でも、30日経過時点までの賃料さえ支払えば早く解約できるということ、です。


借主側から見て、解約申し入れから少なくとも30日後までの賃料を支払わないといけない、という意味ではどちらも同じです。

では1と2で何が違うのかというと、借りていた部屋を管理する責任がいつまで生じるのかということです。1の条項しかない場合には、解約申し入れから少なくとも30日以降は解約が出来ず、解約(契約解除)までは管理の責任が及ぶということ。仮に借主の事情によって30日を待たずすぐ引っ越しすることになっても、30日経過後の解約までは部屋の管理責任が継続するので、引っ越し後に部屋で何かあったら借主に契約に基づく責任が生じるということです。

その一方で2の条項があると、お金さえ払えば早く解約できて、借主の管理責任も早く終わるということですね。


結論

2の条項があると安心して早く引っ越しが出来る。(お金さえ支払えば)
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