
私は現在独身で、サラリーマンとして年間300万円程の給料を得ています。
加えて、その給料とは別に、クラウドソーシングやアフィリエイトで年間60万円程収入があります。
そこで、2点質問がございます。
1.基本的に自宅で副業を行なっているので、家賃やインターネット代、作業に関連するPC周辺機器等は経費になると思うのですが、その経費を副業収入から引くと副業所得は赤字になります。
この場合、勤めている会社の年末調整とは別に、確定申告をする事は不要と考えて問題無いでしょうか。
(所得20万円以下の場合確定申告不要という記事を見かけますが、経費を申告していない状態で、自分の銀行口座の振り込み履歴だけ見ると、60万円の所得があるとみなされるのでは?と疑問に思っております。)
2.確定申告は不要でも、住民税の申請は必要だと知識はあるのですが、副業所得が赤字の場合、住民税に変動はありますか?
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
こんにちは。
専門的なことは詳しく税理士などにご相談する方が自分自身も安心できるのでお勧めします。
ネットでの情報をうのみにして痛い目を見るのは結局自分です。
しっかりとした知識を持った専門の方にお話しを聞きに行くことをお勧めします。
税理士などの相談料金は高いですが、最近では税理士に相談ができ、さらに確定申告も自動で行ってくれるサービスなどもあります。
そういったサービスもぜひご検討下さい。
以下参考になりそうなサイトになります。ご参考までに。
https://andd.live/?s=%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3 …
https://andd.live/2559/%e5%89%af%e6%a5%ad%e3%83% …
No.5
- 回答日時:
1
ご質問の収入は、雑所得です。
税の所得区分に雑収入というものはなく、これは事業所得者が事業目的以外に収入を得た場合に使用します。
例 鉄鋼業者が鉄くずを売って得た代金。
2
雑所得を得るのに必要であった経費は、その収入額から控除して雑所得を計算します。
賃貸家屋に住んでるなら、家賃に「全体の広さ」のうち「雑所得を得るに使用した部分」の割合を掛けて計算します。
同様に電気代、水道代なども合理的な按分割合により雑所得経費を算出します。
「家にいる間はずっと副業をしてるので、電気光熱費は100%を経費にする」のは避けた方がええです。
税務署というのは「私的費用を経費にする」のを嫌がる性質を持ってます。そこへ「実は100%経費にしてまっせ」などは、喧嘩を売るようなものです。
国税庁は、多くの通達をみると30%という数字が好きなようです。100のうち30%を経費にしてるなら「その合理性を示さなくても、認めるわ」というわけ。
そもそも生活用資産への出費を雑所得の経費としようというなら「按分割合」を資料化して説明できるぐらいにしておく必要があります。
「そんなの面倒だがが」というなら国税庁が好きな30%にしておく。
風呂の水道代、その他の電気代は原則的に私的費用なので、雑所得の経費とするには遠慮がちにしておくのが、まっとうな道です。
NO3先生が「収入の割合で按分率を出す」提案をされてますが、現在のところ、このやり方は指示を集めてる方法ではないです。
給与収入と同額の雑所得があった場合には、私的支出が全額雑所得の経費となってしまうためです。
3経費をひいたら雑所得がゼロ、あるいはマイナスになる場合。
確定申告書の提出義務はありません。住民税申告の必要もありません。
4 事業開始届を税務署に提出し「雑所得ではなく事業所得であります」宣言をすれば、事業所得としての申告をすることになります。
計算したら所得がマイナスになった場合には、確定申告書の提出で給与所得と損益通算できるので、税負担が減る事になります。
収支内訳書は作成しておく必要性があります。
「え?マイナスになった計算資料を見せてくれって?
あの、えっと、大体マイナスになるなって頭で計算しました」
は通用しません。
根拠となる数字を証するもの(原始資料という)の保存と、それを集計した表程度は残しておきましょう。
家賃、水道光熱費の合計、それに30%を掛けた数字の表でもいいです。
経費率30%で計算してるってのは、国税では「ま、それでええ」という点がポイントですね。
No.4
- 回答日時:
>1.基本的に・・・家賃やインターネット代、作業に関連するPC周辺機器等は…
まず、家は持ち家でなく賃貸ですね。
だとして、副業用の部屋は全床面積の何パーセントほどですか。
その部屋は、副業以外に家事用として出入りすることは全くありませんか。
副業は 1 日平均 1 時間ほど、あとの 22~23 時間は家事用とかではありませんか。
家賃を経費にするには、床面積比に使用時間なども加味して実際に事業に使用する分を合理的な方法で出さないといけません。
PC周辺機器等も同じです。
これらのことを「家事関連費の按分」といいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
しかも、家事関連費を按分して計上できるのは、事業所得 (および事業規模の不動産所得) の場合のみです。
雑所得ではこれら細かい経費まで認められることはなく、申告書に書く欄もありません。
>その経費を副業収入から引くと副業所得は赤字に…
本当に赤字なのなら、誰もそんな副業をしないでしょう。
>銀行口座の振り込み履歴だけ見ると、60万円の所得があるとみなされるのでは…
税務署はそんな見方をしません。
(給与以外の)「収入」が 60万あるとみるだけです。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、60万の「収入」があったとしても、事業所得者としての開業届を出して収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を確定申告書とともに提出するなら、40万の経費が認められることもあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
しかし、雑所得は確定申告書
の第2表の小さな欄に書くこむだけですので、思惑どおり赤字申告が認められることはまずないです。
>2.確定申告は・・・副業所得が赤字の場合、住民税…
税法上の取り扱いとして、赤字と認められることはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
>1
赤字になるなら、問題はありません。
しかし、
>家賃やインターネット代、作業に
>関連するPC周辺機器等は経費になると
こうした経費は家事按分と言って、個人の生活との配分割合で経費も
割り出されます。
クラウドソーシングやアフィリエイトのために、100%使っていると
言えるなら100%経費にできますが、
サラリーマンの副業ということなら、がんばっても売上の割合といった
具合じゃないでしょうか。
300万:60万=5:1=20%が精一杯です。
それでも赤字になりますか?
税務署が認めないと言ったら、脱税となってしまいます。
>60万円の所得があるとみなされるのでは?
クラウドファンディングなどでは、まともなところならば、あなたへの
支払は、支払調書として税務署に提出されています。
税務署の目に止まれば、あなたへ『お尋ね』という通知が来て、
税務署に来て説明してね。と言われるわけです。
そこで、上述のような説明を根拠のある資料を元に説明しなければ
いけなくなります。
>2.確定申告は不要でも、住民税の
>申請は必要だと知識はあるのですが、
>副業所得が赤字の場合、住民税に変動はありますか?
ありません。こちらも赤字なら申告の必要はありません。
つまり、経費の集計などこまめにしておく必要があり、それならば、
それを収支内訳書にまとめておき、20万以下だからと住民税の申告を
しておけばよいと思います。
『家事按分』の経費の考え方はよく確認しておいた方がよいです。
副業を事業所得として、事務所として使っている面積はどれだけ
あるかとか、光熱費、通信費は、日に何時間それに費やしているか?
といったあたりを厳しめに見ておく必要がありますよ。
いかがですか?
No.2
- 回答日時:
サラリーマンの副業が事業所得と認められることはかなり制限があるので、普通は雑所得扱いで直接的な経費のみしか認められないことが一般的です。
また、家賃やインターネット代、pcなどもそれが事業のみで利用するのではなく、生活や日常のネット使用などと併用してる場合は事業所得であってもそのうち事業に利用したとみなす分しか経費としては認められません。雑の場合はそもそも明らかに直接的に必要な経費しか認められないので、副業として活動をしなくても日常的な、使用価値のあるものはあくまで持ち出しというふうにとられて、経費扱いすることはできないでしょう。No.1
- 回答日時:
1.赤字の場合は確定申告は不要です
銀行履歴だけでは黒字ですが領収書があれば損益が相殺していることを証明できますので、諸費用の領収書はなるべく保管しておきましょう
また、赤字であることを説明できるように帳簿を付けておきましょう
2.赤字の場合は住民税に変動はないです
ちなみにですが
事業とみなした場合、赤字の場合は給与所得と損益通算できるケースもありますので精査・検討してみてください
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