No.12ベストアンサー
- 回答日時:
>例えば,19万円のカメラを今年度に買った場合,他に資産がなくても,その19万円だけでも提出必要ということですよね。
そのとおりです。
正確には,「今年度(令和2年4月~令和3年3月)」ではなく,「今年(令和2年1月~12月)」に買った資産を,令和3年度申告として令和3年2月1日までに申告することになります。
>3年償却にした場合は,必要ないですか?
3年償却を選択された資産については,固定資産税の課税の対象になりませんので,申告は不要です。
No.11
- 回答日時:
>総額で150万未満の場合でも提出するのですか?
はい,提出が必要です。
償却資産として申告が必要な資産を初めて取得された場合,取得価格にかかわらず翌年度に申告が必要です。
なお,翌々年度以降は次のとおりになります。
【全資産申告方式の申告を選択された場合】
毎年,1月1日現在のすべての資産について申告が必要です。(免税点以下でも申告は必要です。)
【増減方式の申告を選択された場合】
資産の増減があった年の翌年度に,増加した資産と減少した資産について申告が必要です。(増減がない年度については,申告は不要です。)
重ね重ねありがとうございます。
例えば、19万円のカメラを今年度に買った場合、他に資産なくても、その19万円だけでも提出必要ということですよね。
3年償却にした場合は、必要ないですか?
No.10
- 回答日時:
>仰るように、償却資産が課税対象とは、税務署でも言われないし、知らないで申告してない事業主、特に小さなお店のオーナーさん、多い気がします。
市役所は、パトロールしないのかな?
償却資産は、土地・家屋のように登記制度が無いので、地方税法で年に1回の申告義務を課していますが、そもそも申告義務があることが広く周知できていないということなのでしょうね。
固定資産税は、申告納税ではなく賦課課税ですので、申告内容だけでなく市町村が調査した内容も加味して課税する制度になってはいるものの、人員の関係から全てを調査するのは現実として無理でしょうね。
今回、仮に質問者さんが「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用された場合、免税点以下のようですから課税はされませんが、申告義務はありますので、来年の2月1日までに償却資産申告書を提出することになります。
No.9
- 回答日時:
>もっとも、今回購入したとしても全体で150万円未満ですので、掛からなそうですが。
って、あれ?それで良いのでしたか?お書きのとおり、償却資産の固定資産税の免税点は150万円です。
課税対象になる償却資産の課税標準(評価額)の合計が150万円未満でしたら非課税です。
>そういえば固定資産税どうしてる?と聞きましたら、借り物だから関係ないよ、との回答。
いやいや、厨房機器とか掛かるんでは?と言ったら、そうなの?しらなかった、と。確定申告はちゃんとやっていて、所得税住民税等はちゃんと払っているそうですが、固定資産税すっかり抜け落ちてたようです。
借り物とは、テナントということでしょうか?
その場合は、厨房機器は勿論ですが、借りた側が施工した内装なども償却資産になりますので申告が必要ですね。
土地・家屋に固定資産税が課税されるのは誰でも知っていますが、償却資産が課税の対象になることを知らない方も多いのでしょうね。
ちなみに、借り物というのがリースのことでしたら、リースで借りている償却資産については課税されません。(リース会社に課税されます。)
お店スペースが賃貸ってことです。
内装は居抜きだからかかってないですね。壁紙張り替えた程度で、ご自分でやってたから数万円だと。
厨房機器とかは結構高いと思います。
仰るように、償却資産が課税対象とは、税務署でも言われないし、知らないで申告してない事業主、特に小さなお店のオーナーさん、多い気がします。
市役所は、パトロールしないのかな?
No.8
- 回答日時:
こんにちは。
>この特例を適用する場合、購入金額の全額を経費計上、と理解していますが、上のような回答者もいたので気になりました。
新規取得資産については月割償却ですが、その「特例」として取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
なお、「3年で一括償却」を適用された資産は固定資産税(償却資産)が課税されませんが、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用された資産は課税の対象になりますので、来年度の固定資産税(償却資産)の申告の際に計上する必要があります。
償却資産税は盲点ですね。いろいろなページをネットでも見ましたが、そこにまで言及しているのは無かったです。
少額減価償却資産特例で経費化できる、とメリットが強調されている事が多かったです。
うちの場合は、今まで、3年均等か、一点あたり10万未満のものばかり、唯一の大きな金額の自動車は対象外と、固定資産税(償却資産税)は縁が無かったです。
もっとも、今回購入したとしても全体で150万円未満ですので、掛からなそうですが。って、あれ?それで良いのでしたか?
あと、実は、今朝、近所の喫茶店でモーニング中にオーナーさんと話していて、o24hiさんのコメントを思い出しまして。
それで、そういえば固定資産税どうしてる?と聞きましたら、借り物だから関係ないよ、との回答。
いやいや、厨房機器とか掛かるんでは?と言ったら、そうなの?しらなかった、と。確定申告はちゃんとやっていて、所得税住民税等はちゃんと払っているそうですが、固定資産税すっかり抜け落ちてたようです。
個人のお店の人って、そんな感じのところ意外とあるのでは?と思った次第でした。
No.7
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
[自分は青色なので、両方とも適用受けられますね。
]そのとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ネット情報のなかでは、国税庁HPが最も信頼がおけます。
弱点として「知りたい事がすぐわからん!」「お役所言葉で、そつなく書いてあるので、わからん!」「注書がチョロチョロとあって、それを読むと、余計に解らなくなる」という「わからんシリーズ」になってる処でしょうか。
少々税の事を学習した気になってる小天狗が、勘違いした事を滔々と述べるのは、ネット情報の特徴ですが、お役所ももっとわかりやすいサイト運営をしてもらいたいものです。
No.3
- 回答日時:
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青色申告です。
実は、今日、某知恵袋で、相談していた方への回答で「1月に購入したなら全額、12月に購入だから全額は無理」と回答している人を見て、あれ?と思いまして。
その回答者の方は、
「特例以前の問題で減価償却は月割りや按分でも税法上に定められている。
12月に購入するなら特例関係なく12分の1で計算し比率で計上する。
一括とは青色申告で其れで算出された金額に対してであって購入金額そのものが計上出来る訳ではない。」
とか書いてあったのですが、購入金額が計上できない??と混乱しました。
この特例を適用する場合、購入金額の全額を経費計上、と理解していますが、上のような回答者もいたので気になりました。