アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、自転車で走行中に横断歩道のすぐ奥にある整骨院の警備員(60〜70代ぐらいのおじいちゃん)に止められました。
私の前には2人ほど自転車で走行している人達がいて、道路は十字路のようになっています。進行方向と垂直に横断歩道があり、渡った先のすぐ左側に整骨院があります。
車が道を譲ってくれたので、前の2人と私たちは直進しました。
すると横断歩道で待っていたおばあちゃんが急に飛び出しました。私は危うく引いてしまいそうになったのですが、なんとか横をすり抜けて通りました。前の自転車との車間は2メートルほどです。
そして渡ってすぐ左側にある病院の駐車警備員に止められ、「なんで止められたかわかる?」と聞かれました。
なんとなく理由は察していたので「はい」と答えると、「歩行者が渡っているのに止まらなかったから。これは罰金取られる事もあるよ」と言っていました。
急いでいたので適当に空返事をし、その場を後にしました。
ここで皆様に教えていただきたいのですが、今回の場合、罰金に当たると思いますでしょうか?
また、警備員が自転車の走行を妨害するのは罰金などにはあたらないのでしょうか。

A 回答 (9件)

やっぱり交通弱者は優先みたいですね


けど急に飛び出てこられても危ないですよね∑(゚Д゚)
https://mimizawa.xyz/cycle-rule/
    • good
    • 0

後半だけ。


私人逮捕(常人逮捕とも言う)で可能と思う。
あなたが現行犯となれば逃亡するのが確実だから。
おばあちゃんへの過失致傷の恐れ、妨害ではないのでは?
当てていたらあなたは必ず逃げた。
    • good
    • 0

>今回の場合、罰金に当たると思いますでしょうか?


罰金だけで無く3年以下の懲役または5万円以下の罰金ですね。(道路交通法第38条第1項、罰条第119条)

>警備員が自転車の走行を妨害するのは罰金などにはあたらないのでしょうか。
有形力を行使したわけでも無く妨害には当たりません。
それどころか常人逮捕できる事案ですから有形力を行使しても合法です。
    • good
    • 0

> 今回の場合、罰金に当たると思いますでしょうか?



道路交通法第38条違反は明らかですから、取り締まり中の警察官の目の前とかでやらかしたら、そうなる可能性はあります。
自転車の場合、免許証、点数制度が無いので、いきなり赤切符切られて前科も付きます。
定められている罰則は、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。

まぁ、初犯とかなら、注意とか不起訴になる場合も多いですが。

道路交通法
| (横断歩道等における歩行者等の優先)
| 第38条
|  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(~)に接近する場合には、~横断しようとする歩行者又は自転車(~)がないことが明らかな場合を除き、~停止することができるような速度で進行しなければならない。~横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
| 第119条
|  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
| 二の二 ~、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は~の規定の違反となるような行為をした者

--
> また、警備員が自転車の走行を妨害するのは罰金などにはあたらないのでしょうか。

謝罪や、非接触でも足ひねったりしかねないので、歩行者のケガの確認もせずに、そのまま行こうとしたなら、放置すれば同じ事を繰り返す、いずれ事故を起こすのは明らか。
ならば、その時点で、やむを得ず走行を妨害してでも停止させて注意せざるを得ない。
他者の権利を守るための正当な行為、正当防衛は、罰金などにはあたらないって理屈とか。

刑法
| (正当防衛)
| 第36条
|  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

最終的に正当性を判断するのは、警察や裁判所ですが。


これこれこうしたら、警備員に自転車の走行を妨害されたって、警察に相談してみる?
そりゃ逆恨みだろうって言われるんじゃないかと思うけど。
    • good
    • 0

歩道、横断歩道も歩行者が優先です、子供、体の不自由な人なども


歩きます自転車が注意して妨害にならないようにしないといけま
せん。
妨害すると安全運転義務違反になります。
歩行者も注意して歩いてもらいたいと思うところですが法律で保護
されているんです。
    • good
    • 0

車は横断歩道を横断しようとする歩行者の通行を妨げてはいけないというルールなので、道路交通法第38条に違反しています。

自転車も法律では車です。「飛び出し」とありますが、横断歩道ではこれは通用しません。罰金だけなら安いものですが、万が一人身事故を起こした場合には多額の賠償をしなくてはなりません(自転車の運転手が数千万円とか賠償させられたケースも実際にあります)。事故にならずに済んで良かったですね。

なお、警備員云々は、あなたが停止の要請に応じただけであり、妨害ではないでしょう。
    • good
    • 2

警備員さんには、特に罰はありません。

    • good
    • 0

警備員の自転車の走行妨害ですね。

そんな権利は無いですから。
    • good
    • 0

あたりません



あなたが犯罪者
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!