アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ホームに入所中の父の認知症状が出てきました。もともと一人暮らしで病院付き添い等長女の私が寄り添ってきました。入所と共にたまにしか実家に来ない長兄が口座管理を一手に仕切る流れになってしまい、挙句自分が後見人になって全ての財産管理をすると言い出しました。
もともと兄弟仲が悪いのが根底にあるのですが、父と長兄が私の承諾なく後見人契約を結ばないよう、阻止する方法をご教示いただけないでしょうか。「家族間で反対があると後見人にはなれない」と何かで読みましたがどのようが条件下でしょうか。
お詳しい方、経験者の方よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答をありがとうございます。伺いたいのは、まだ着手していない長兄と父との後見人契約を事前に阻止する、手段なのです。問題なければ誰でも後見人になれると言うことは、一方の兄弟が反対しても成立してしまう、と言うことを心配しています。

      補足日時:2020/12/07 14:32

A 回答 (3件)

とりあえずお父さんの主治医に,お父さんに任意後見契約ができるだけの意思能力があるかどうかの診断書をもらってください。

そのようなものがなければ止める手段はないと思います。

ただ単に「後見」と書かれていますが,後見には,法定後見と任意後見の2つがあります。

成年後見は本人に事理弁識能力がない状態になったときに家庭裁判所の審判で決まるもので,その審判の中で成年後見人が選任されます。契約で後見人になれるようなものではありません。また,選任権限は家庭裁判所にあり,申立人が後見人候補者を提示しても,その人が後見人になるとは限りません。家裁がその審判手続きの中で家族の意見を聞きますので,そこで「後見人候補者は父の財産を自分のほしいままにする恐れがある」とでも回答しておけば,後見人には専門家後見人が選ばれる可能性がありますし,そこまでではなくても専門家が後見監督人として付されることになるかもしれません。お父さんの資産が1000万円以上あるようであれば信託をするように言ってくるので,後見人の自由にはなりにくいです。

対して任意後見は,本人(お父さん)の事理弁識能力がまだある状態の時に,公正証書で任意後見契約をすることにより契約成立するものですが,それだけで後見人に何らかの権限が付与されるものではありません。お父さんの事理弁識能力がなくなってから家裁に申し立てをして,任意後見監督人を選任してもらってはじめて契約の効力が生じるものなので,それまでは後見人になるものとして契約した当事者は,「後見人」ではなく単なる「後見人候補者」にすぎません。その候補者には財産管理権はないんです(ただ,別の契約をすればそれも可能にはなる)。

本事例の場合,危険なのは任意後見だということになりますが,これはお父さんに事理弁識能力があってこそ可能なものです。公証人がお父さん本人と話をしていて「怪しい」と思えば手続きをいったんは止めるはずで,「お父さんには任意後見契約をするだけの事理弁識能力がない」という診断書をあなたが持っている場合,それを公証人に提示すればそこで話は任意後見契約の手続きは中断になるはずです。

ということで,まずは診断書を取るべきでしょう。
ただそこで事理弁識能力には問題がないという診断書が出てしまった場合には,あなたには止めるすべはないということになります。それはどうしようもないことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

専門的な詳しいご意見をありがとうございました。

お礼日時:2020/12/08 14:13

第三者に仲介してもらう事をお勧めします。



Q. 任意後見人は、身内の者でもなれますか?

成人であれば、誰でも、あなたの信頼できる人を、任意後見人にすることができます。身内の者でも、友人でも全然問題ありません。ただし、法律がふさわしくないと定めている事由のある者(破産者、本人と訴訟をした者、不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由のある者(例えば金銭にルーズな人)など)はダメです。

もとより、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家に依頼してもよいですし、また、法人(例えば、社会福祉協議会等の社会福祉法人、リーガルサポートセンター、家庭問題情報センター等々)に後見人になってもらうこともできます。
    • good
    • 0

認知症の診断をしてもらってください。


そうすれば後見人の契約は無効にできます。

そうなれば、その様な状態だと、弁護士等の第三者が後見人になるでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!