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動物愛護法について
猫 犬 鳥は何で物何ですか?事件で器物破損で逮捕されてるやつみててイライラする 物じゃないだろ

動物愛護法改正しやがれ 懲役5年 執行猶予なし

A 回答 (2件)

【現実は愛護法が処分法】


 ペット業界では、まずブリーダーのもとで産まれた子犬・子猫がオークションで取引され、ペットショップを経て飼い主に渡ることが多い。しかしその過程で、“商品にならない”“大きくなって価値がない”“繁殖できないなら不必要”という烙印(らくいん)を押された犬や猫を引き取る闇の業者が存在する。

「ブリーダーやペットショップなどで売れ残った動物たちは、一昔前までは自治体が引き取っていたケースもありましたが、2012年に動物愛護法が改正されて以降それが難しくなったため、より『引き取り屋』の動きが活発になってきました。引き取り屋は、一応表向きは『1匹につき数千円~数万円の飼育費をもらえれば、あとはこっちで一生面倒見ますよ』というタテマエで引き取ります。しかし実際には、積み上げた狭いケージに犬や猫を閉じ込め、餌もろくに与えず、病気になっても治療をせず、結局は死なせてしまう業者も少なくないのです」

 しばしばメディアで報じられるように、引き取り屋の中には事実上殺処分を代行しているところも多い。引き取り屋自体は違法ではないが、飼育放棄や虐待などが疑われるケースも少なくないのだ。
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法律を。

変えなきゃね、

懲役。50年に。m(._.)m
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