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条約の批准書の“日本国天皇明仁はこの書を見る各位に宣示する”とはどういう意味ですか?

A 回答 (1件)

条約に批准するには、批准国の国家元首のサインと批准する旨の宣言が必要になります。



日本の国家元首は天皇ですので
「日本国元首である天皇明仁は、この批准書(とサインした宣言書)を見る皆さん(各国元首・各国政府・日本国政府と国民)に対して(この条約に批准する旨を)宣言して示す」と書くことになるわけです。

その定型文が“日本国天皇明仁はこの書を見る各位に宣示する”です。
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この回答へのお礼

そういうことなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/09 18:47

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