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親戚の子の名前と私の名前が全く同じです。
その子を家族として引き取ると、世帯に同じ名前がいるということになります。
法律で禁じられていますよね・・・。
この場合はどちらかが改名するしかないのですか?それとも不可能ですか?

A 回答 (4件)

どのような法律でそれが禁じられているのか非常に興味があります。


よかったらそのソースを補足してください。

同一世帯に,同名の人が存在することは認められます。その一方の改名は必要ありませんし,そのような理由だけでは改名(名の変更の家庭裁判所の許可)がそもそも認められません(これが住民票ではなく戸籍だと,許可される可能性はありますけど)。

相続関係確認のために,年間100件以上の相続関係の戸籍謄本を調べていると,母親と同じ名前の妻と結婚している事例を見かけたりもします。戸籍は同居を意味しているものではありませんが,昭和初期の家族では同居している可能性も高く,「これ,どうやって(妻を)呼んでいたんだろう?」と興味深くもありますが,ただ混乱するので,非常に気を遣う相続関係になります。他にも祖父と同じ名前を子どもにつける人もいたりして。

登記の世界でも,同姓同名の人が同じ登記簿に記載されることになった場合には,その生年月日を付記してその区別をするといった対応方法が用意されています。法律が許しているのでそのような対応方法も用意されているということです。
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解明する必要はサラサラ有りません。

世帯主との続柄で分かります。
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>その子を家族として引き取る…



って、どういう意味ですか。
何らかの事情で親が育てられないからあなたが預かるのですか。
それとも養子縁組して戸籍上の親子 (兄弟?) になるのですか。

>世帯に同じ名前がいるということに…

預かるだけ、育ての親になるだけなら、少々混乱することはあるでしょうが法律上の問題はありません。

>法律で禁じられていますよね…

そんな法律ありません。
しかも、養子にするのなら正当な事由があるとして改名が認められますし。
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同名は出来ないと書かれてありますね。

次に、
戸籍法107条の2(名の変更)
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
とあります。
<参考文献>
https://news.yahoo.co.jp/byline/takeuchiyutaka/2 …
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