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住民票の異動について、転出届けをしてから転入届けまで14日以内にしなければいけないとあると思いますが、12/27に転出、1/10転入は14日以内でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 転出届けを12/27に申請予定です。
    実際に住むのは12/27か1/3になります。

      補足日時:2020/12/10 11:38

A 回答 (2件)

>転出届けを12/27に申請予定です。


実際に住むのは12/27か1/3になります。

 でしたら次のとおりです。

【12/27に住む場合】
 12/27の翌日(12/28)から起算して14日以内ですので1/10になりますが,1/10は日曜日,1/11は祝日(成人の日)ですので,翌々日の1/12が転入届の期限です。
【1/3に住む場合】
 1/3の翌日(1/4)から起算して14日以内ですので1/17になりますが,1/17は日曜日ですので,翌日の1/18が転入届の期限です。
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こんにちは。



 住民票の転入届の手続きは、住民基本台帳法で定められているのですが、住民基本台帳法には期間の計算方法について特別の定めがありませんので、民法第140条の規定に従うことになっています。

 あと、正確には「転出届けをしてから転入届けまで14日以内」ではなく、「転入をしてから転入届けまで14日以内」です。この場合の「転入」とは、新しい住所に実際に住んだ日のことです。
 つまり、14日の起算の初日は「転出届を提出した日」ではなく、「転入した日」になります。

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>住民票の異動について、転出届けをしてから転入届けまで14日以内にしなければいけないとあると思いますが、12/27に転出、1/10転入は14日以内でしょうか。

 「12/27に転出」とは、12/27に転出(引っ越し)されるのでしょうか? それとも転出届を提出されるのでしょうか?

・12/27に転出(引っ越し)される場合
 翌日起算(期間の初日算入しません。)ですので、転出(=転入)の翌日(12/28)から14日ですから1/10が14日目です。
 あと、1/10は日曜日ですので、1/11までに転入届をすればよいことになります。

・12/27に転出届をされる場合
 新しい住所に転入された日(=実際に住み始めた日)の翌日から14日以内に転入届をされればよいです。

(参考)
〇民法
第138条
 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
第140条
 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
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