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いつもお世話になっております。

個人事業の場合の受取利息について
教えていただきたいのですが、
法人の場合、受取利息は地方税と国税に分けて、
別表の計算にいれて・・・。と面倒な事を
やると思うのですが、
個人の場合はどうすればよいのでしょうか?

そのまま「受取利息」の勘定で残してしまって
よいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

個人の場合は、預金利息については、利子所得として所得税・地方税が源泉徴収されて課税関係が完結しますので、事業所得の収入には含める必要がありませんので、受取額をそのまま「事業主借」により仕訳されるだけで良いです。


申告の際も何も考慮する必要はありません。

法人税法の場合は、本来所得税は課税されるべきものではありませんが、利息に対しての税金については所得税等が徴収されますので、それを所得に加算すると共に、法人税の前払的性格のものとして、法人税額から控除しますので、面倒な仕訳が必要となる訳です。

この回答への補足

さっそくお返事ありがとうございました。
「事業主借」で処理をしたいと思います。

ありがとうございます。

補足日時:2005/02/07 18:20
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法人とは違って、個人事業については、事業用の通帳に入ってくる受取利息も事業所得ではなく、利子所得として扱われることになります。



ですので、事業所得の帳面をつけるときには、通帳の受取利息は店主借で処理をすることになります。

利子所得については、源泉分離課税になりますので利子所得として申告をする必要はありませんし、逆に還付を受ける事もできません。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。
納得いたしました。

お礼日時:2005/02/07 18:22

利息の計算書は法人、個人関係なく銀行から入手することができると


思いますが、(私の場合)わずか数円の利息のためにすう百円の
計算書を取り寄せることはしていません。
そのまま受取利息○円としています。

正しくないとは思っていますが、納税額が変わる訳ではないし、重要性も低いと
判断しています。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございました。
納税額には影響ないのですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/07 18:20

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