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弁護士に示談案件を依頼し、最初に着手金を支払いました。相手方が示談に応じなかった為、民事に提訴する事を考え、提訴の為に弁護士に別途着手金を支払いました。しかし、相手に一定の期間を定め示談続行か訴訟で争うかの回答を求めたところ、示談続行となり、示談成立にて解決しました。
弁護士費用について、提訴には何も着手していませんが、弁護士に支払った着手金を返金してもらうか成功報酬に充当して貰う事は出来ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

普通の弁護士なら、最初に内容証明郵便で、相手に一定の期間を定め示談か訴訟で争うかの回答を求めます。

訴訟にびびって大抵示談になります。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難う御座います。
参考になりました。

お礼日時:2020/12/11 16:53

弁護士により判断は違うと思います。



示談続行か訴訟で争うかの回答を求めた時点で、着手成立していると解釈も出来ます、金額記載がないので費用対効果的に、妥当な金額かどうかは知りませんが、解釈としては成ると思います。

そうではなく、本件は一連の一案件と見なし、最初の着手金のみ本来の着手、以降支払われた金額に関しては報酬と判断する、普通はこちらだと思いますが、上記の別途着手金発生の経緯が?なので判断は分かれると思います。
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この回答へのお礼

本件ご回答頂き、大変有難う御座います。
解釈が分かれるという点、理解致しました。

お礼日時:2020/12/11 16:52

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