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令和2年分(令和3年に提出)の確定申告で、年末調整をするのを忘れた、
「配偶者控除」を行いたいと思います。
この場合、妻の収入が、全く無かったとして、前は、38万円でしたが、
令和2年分においては、48万円になるのですか?
それとも、38万円なのですか?

基礎控除は、昨年までは、38万円でしたが、
令和2年分は、48万円になったようですね。

以上、ご回答、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    僕はサラリーマンで、それなりの収入があるのですが、妻が妊活をしたり、また僕自身がふるさと納税もしたりして、所得と総控除を比較したら、控除額が相当多くなり、国税は全額還付される計算になります。このような場合、妻の配偶者控除をしても、しなくても国税は全額還付ですが、それに基づいて、令和3年6月からの市県民税が、均等割だけになってしまうと思われます。
    均等割だけになったにせよ、配偶者控除をしておく方がいいものでしょうか?

      補足日時:2020/12/12 11:27

A 回答 (7件)

こんにちは。



>妻が無収入であれば、扶養をしている訳ですから、
配偶者控除48万円に基礎控除48万円で、計算をすればいいのでは
ないでしょうか?

 基礎控除はそのとおりで、控除額が38万円から48万円になりました。
 
 配偶者控除は、控除額は38万円で変更はありません。
 変わったのは、配偶者控除の対象となる配偶者の所得の要件です。所得38万円以下であったものが、所得48万円以下になりました。

>……妻の配偶者控除をしても、しなくても国税は全額還付ですが、それに基づいて、令和3年6月からの市県民税が、均等割だけになってしまうと思われます。
均等割だけになったにせよ、配偶者控除をしておく方がいいものでしょうか?

 「令和3年6月からの市県民税が、均等割だけになってしまう」ということでしたら、しなくてもいいですね。
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医療費控除200万の控除で


合計所得がマイナスになるなら、
配偶者控除の申告も、
ふるさと納税の申告も
必要ありません。

ふるさと納税は、無駄といっては
語弊がありますが、余計な支出と
なってしまいましたね。A^^;)
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下記をご覧になって正しい情報をご確認下さい。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …

配偶者控除の控除額は何も変わっていません。
所得税で38万
住民税で33万
です。

基礎控除は、
所得税で38万→48万
住民税で33万→43万
となりましたが、
給与所得控除がその分
10万減っているので、
給与所得者では変化は
ありません。

デマにご注意ください。

補足については、
具体的な収入情報がないと
何も分かりません。
少なくともふるさと納税で
住民税の課税所得が0に
なることはありません。

具体的な給与支払額
所得控除の内容と金額
・扶養家族
・社会保険料
住宅ローン年末残高
などの情報をご提示ください。
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この回答へのお礼

医療費控除が、最高額の200万円まで到達しており、
昨年は、そこまでの医療費控除はありませんでしたが、
国税はゼロ円。市県民税は、所得割はゼロ円。均等割だけのお支払いで終わっています。均等割だけですから、6月の給与で1回引かれておしまいになっています。
ですから、配偶者控除をしなくても、問題はないかと思いますが。

お礼日時:2020/12/12 12:55

>国税は全額還付される計算になります…



それはそれでいいとして、国税と住民税とでは各種所得控除の額が違い、住民税のほうが相対的に少ないです。
所得控除の合計を引き算すると国税は 0 になると安心していても、住民税 (の所得割) までは 0 にならなことが往々にしてあります。

住民税 (の所得割) まで間違いなく 0 になるのなら、所得控除をこれ以上増やしても意味ありません。
そこまで確実な判断に自信がなければ、配偶者控除も申告しておくことです。

年末調整に間に合わなかったとしても確定申告ではなく、市役所へ「市県民税の申告」で良いです。
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>令和2年分においては、48万円になるの…



なりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>基礎控除は、昨年までは、38万円でしたが…

並のサラリーマン・サラリーウーマンは基礎控除が 10万円引き上げられましたが、代わりに給与所得控除が 10万円引き下げられました。
差し引きすると今までどおりと言うことです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

(注) 高給取りは基礎控除も配偶者控除もが引き下げられた。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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2020年分から


配偶者控除:38万円→48万円
基礎控除:38万円→48万円
になります。
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この回答へのお礼

上の方が、話を難しくされているような感じを受けるのですが、
税務署に確認をすると、あなたのお答えの通りです。
妻が無収入であれば、扶養をしている訳ですから、
配偶者控除48万円に基礎控除48万円で、計算をすればいいのでは
ないでしょうか?
僕は税理士でもありませんが、むしろ「確定申告を自発的に行う」という行為そのものが、大切だと思うのです。

お礼日時:2020/12/12 11:40

全く収入が無いんだったら配偶者控除はありません

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