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不動産屋と建物付き土地 の契約をし、
住宅ローンの融資の実行が(建物の金額も含め)されました。 土地の登記を手続きしました。
不動産屋が建物を発注してA社という建設会社が建てるような形です。

融資実行直後
不動産屋と諸費用の件でトラブルとなり、話し合いをしていましたところ、書類上 も不動産屋が決定的にルール違反を犯し、信頼関係は最悪になってしまいました。
A社に仲介に入ってもらい、
土地は不動産屋から購入でかまわないが、 A社が建物の売り主になり 契約し直す 方向で 話を進めようと なりました。(不動産屋も承諾しています。)
この話が可能なのか まだ確定はしていません。

そこで 質問ですが、
住宅ローンの銀行には 契約が 変わることを伝え、何か手続きが必要ですか?
融資実行後に このような変更は 銀行の立場として 困りますか?もしくは、こちらの金融情報に傷がついたりしますか?



よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>住宅ローンの銀行には 契約が 変わることを伝え、何か手続きが必要ですか?



必要。
土地付き建物(いわゆる建売)から土地と建物別々となること。
建物の売主が不動産屋からA社に代わること。
これ、結構大きな変更・・・というかイチから契約やり直しだよね。
融資の実行後にこれは普通はできない。


>融資実行後に このような変更は 銀行の立場として 困りますか?

変更というか、変更でさえないというか。
銀行が困るというよりもこのままにしておくと契約違反になる。
そうならないように銀行さんに『協力』してもらって状況を打開することになるし、協力を得られなければ本件は机上の空論で終わる。
実行後の契約の変更はできないはずなので、もしも協力を得られるとしたら、今の契約は解約して新たな契約を締結するという手続きをするというあたりかな。


>もしくは、こちらの金融情報に傷がついたりしますか?

質問者の言う金融情報というのが俗にいうブラックリストのことであれば、滞納さえしなければ傷がつく心配はない。
契約の変更やら解除・新たな契約締結ということでも傷がつくことはない。
しかし、たとえば銀行の協力が得られないために本件を金融機関に伏せる(金消契約はそのまま)ことにして、当事者間の合意だけで建物売主を不動産屋→A社とした場合に、これが金融機関で発覚したら金消契約違反となって全額返済を求められるというリスクはある。
その場合でもブラックリストには載らないが、その金融機関内では契約違反・一括返済という記録は残るはずだ。
そういう意味ではやり方次第では傷がつくことはありえる。


蛇足ながら。
質問文の中には「契約しなおす」とあるが本件ではそういう方法や考え方がそぐわないと思うよ。
疑義が生じた場合には当事者間で協議し、契約内容の部分的な変更や訂正を別途で合意書や念書などの書面を交わし原契約を補完するというのが妥当。
建物の売主をAにするという案はローン実行後にはナンセンスかなぁ。。。


まあ内容次第だけどね。
質問者にとって望ましい結果となることを祈る。
ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

質問して よかったです。私は 住宅ローンの契約を軽く考えていたようです。 契約違反になってたかもしれません。「住宅ローン実行後」がどういう事なのか わかりました。
そして、売主を変えるのは ナンセンスとの ご意見も 大変 参考になります。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/13 21:41

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