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特定口座(源泉徴収あり)で資産運用をしています。

同一年内で配当・譲渡益が一緒の口座です。

使ってる口座は、他にないです。


譲渡損益額合計+ 配当(税引前)= 総額

総額が+になったらこれ以上
損益通算をする必要がないの理解で正しいですか?

A 回答 (1件)

>譲渡損益額合計+ 配当(税引前)= 総額…



違う、違う。
上場株式等の配当である限り、口座はなんであっても所得税 15.315%、住民税 5% が源泉徴収されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>損益通算をする必要がないの理解で…

普通に働いて他の所得が人並みにある方なら、その理解で良いです。

株以外は無職あるいはごく低所得の方なら、特定口座 (源泉徴収あり) でもあえて確定申告をすれば、基礎控除はじめ各種の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が適用されますので、特定口座で源泉徴収された所得税・住民税の一部あるいは全部が返ってきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

詳しく教えて頂きありがとうございました

お礼日時:2020/12/13 21:52

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