No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> もし年金が一時期止まって、年金が再開したら、
> 年金が止まった分の金額は支払われるのでしょうか?
基本的には、差止め(一時的な、年金の支払の保留)が解除されます。
そして、差止めされていた分(更新結果が反映されるまでの分)があとから支払われます。
ただし、このことについては、以下のような、たいへん細かい決まりごとがあります。
今年6月(令和2年6月)に発出された通達で、厳格化されました。
ほとんど知られていないのではないか、と思いますが、たいへん重要な通達です。
このため、仮に障害状態確認届(更新時診断書)が提出期限までに出せないときでも、その提出期限から3か月内にあとから出さないと、その障害状態次第では、差止めされた分の支払がされない場合があります。
つまり、遅れて提出するとしても、もともとの提出期限から3か月以内に済ませるようにすることが大事です。
━━━━━━━━━━━━━━━
障害状態確認届(更新時診断書)が
提出期限(指定された年の誕生月の末日)までに提出されなかったとき
提出期限月(誕生月)の翌月のあと
最初に来る定期支払月(誕生月の翌月のあとから数えて最初に来る偶数月)から
年金の支払が一時的に差止めになる
【 法的根拠 】
障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が
提出期限までに提出されなかった場合の事務の取扱いについて
(令和2年6月22日付け 年管管発0622第9号通知)
(厚生労働省年金局 事業管理課長通知)
━━━━━━━━━━━━━━━
【 障害状態確認届を提出期限後に出したとき 】
障害状態確認届には、
提出月を含む前3か月以内の障害の状態[現症]を
医師から記入してもらわなければならない。
───────────────
● 記入された現症の日が「提出期限翌日から1年以内の日」であるとき
・ 更新結果が反映されるまでの期間の分については、以下のとおり取り扱う。
【1】
記入された現症の日が「提出期限翌日から3か月以内」であるとき
(ただし、提出期限翌日から1年以内に障害状態確認届が提出されたとき)
○ この3か月は更新前の障害等級が継続していた、と見なす。
○ この3か月の分だけは、あとから支払われる。
○ 減額改定(級下げ)や支給停止は、提出期限後4か月目の分から反映する。
【2】
記入された現症の日が「提出期限翌日から2か月以内」であって、
更新の結果が「増額改定(級上げ)」だと認定されたとき
○ 提出期限月翌月~現症の日がある月は、更新前の障害等級が継続していた、
と見なす。
○ 提出期限月翌月~現症の日がある月の分だけは、あとから支払われる。
○ 増額改定(級上げ)は、現症の日がある月の翌月分から反映する。
【3】
記入された現症の日の障害の状態が、医学的に見てそれまでと変わらず、
障害の状態の継続性が確認できたとき
○ 等級不変として、支払を再開する。
【4】
記入された現症の日が「提出期限翌日から4か月目以降」であるとき
(ただし、提出期限翌日から1年以内に障害状態確認届が提出されたとき)
A.
記入された現症の日の障害の状態が、医学的に見てそれまでと変わらず、
障害の状態の継続性が確認できたとき
○ 等級不変として、支払を再開する。
B.
障害の状態の継続性が確認できなかったとき(障害の悪化又は軽減のとき)
○ 差止め(提出されるまでの期間についての差止め)は解除されない。
○ 差止めされていたものがあとから支払われる、ということはない。
○ 減額改定(級下げ)や支給停止は、提出期限後4か月目の分から反映する。
○ 増額改定(級上げ)は、現症の日がある月の翌月分から反映する。
───────────────
● 記入された現症の日が「提出期限翌日から1年後以降の日」であるとき
・ 更新結果が反映されるまでの期間の分については、以下のとおり取り扱う。
○ まず、提出期限日翌日から1年単位で期間を区切る。
○ そのそれぞれの期間について、障害状態確認届を提出する必要がある。
(1年単位で区切られた期間それぞれの誕生月を見るため)
○ それぞれの期間について審査し、それぞれの更新結果を反映させる。
A.
記入された現症の日の障害の状態が、医学的に見てそれまでと変わらず、
障害の状態の継続性が確認できたとき
(ただし、上記各期間ごとの誕生月を基準にして、現症の日を各々見る)
○ 等級不変として、支払を再開する。
B.
障害の状態の継続性が確認できなかったとき(障害の悪化又は軽減のとき)
(ただし、上記各期間ごとの誕生月を基準にして、現症の日を各々見る)
○ 差止め(提出されるまでの期間についての差止め)は解除されない。
○ 差止めされていたものがあとから支払われる、ということはない。
○ 減額改定(級下げ)や支給停止は、提出期限後4か月目の分から反映する。
○ 増額改定(級上げ)は、現症の日がある月の翌月分から反映する。
━━━━━━━━━━━━━━━
とても細かい内容がたいへん多いので、正直なところ、うんざりしてしまうかもしれませんね。
No.5で書いた額改定請求などについてもそうです。
しかし、今回書いた差止めのことと合わせて、とても重要です。
差止めがされても、基本的には、あとから支払われます。
そして、級下げや支給停止という更新結果になってしまっても、あらためて請求したりすることで(額改定請求書、支給停止事由消滅届)、また年金をもらうことができますから、そういったことをちゃんと知っておくことが大事だと思います。
ですから、たとえば、精神障害などのために、自分自身では文章がよく理解できないようなときでも、まわりの人たち(サポートしてくれる家族や福祉関係者などを含む)にも知っておいてもらうようにして下さい。
No.5
- 回答日時:
更新結果に不満があるとき(障害の悪化が反映されていないとき)には、額改定請求(あとから説明します)が可能です。
このとき、「処分決定日」(以下で説明します)というものが絡んできますので、十分に気をつけて下さい。
----------
● 減額改定(級下げ)又は支給停止
【「提出期限(誕生月の末日)」の翌日】(誕生月の翌月の初日)から起算して3ヵ月を経過した日の属する月分から
例:11月が誕生月ならば、提出期限は11月末日
○ 12月1日から、12・1・2月と3か月を数える
○ 2月1日(誕生月の3か月後の初日)が「処分決定日」
○ 3月1日(誕生月の4か月後の初日)になると、3か月が経過したことになる
○ 3月分(4月に支払われる分)から減額改定又は支給停止になる
○ 言い替えると、2月に支払われる分まではそれまでどおり
● 増額改定(級上げ)
【「提出期限(誕生月の末日)が属する月】(= 誕生月)の翌月分から
例:11月が誕生月ならば、提出期限は11月末日
○ 11月1日(誕生月の初日)が「処分決定日」
○ 12月1日(誕生月の翌月の初日)になると、増額改定が確定する
○ 12月分(2月に支払われる分)から増額改定になる
----------
1級 → 2級、2級 → 3級 といった更新結果(減額改定)になってしまったときは、「【処分決定日の1年後】の翌日」から額改定請求ができます。
上の障害等級にしてもらうための請求です。
(2級 →1級、3級 → 2級 というように)
例:令和2年11月が誕生月で、更新結果が減額改定だったとき
○ 誕生月の3か月後の初日は令和3年2月1日で、その日が処分決定日
○ その翌年の令和4年2月1日で、処分決定日から1年
○ したがって、その翌日の令和4年2月2日から額改定請求ができる
3級 → 2級 といった更新結果(増額改定)だったときは、より上位の1級への額改定請求ができます(2級 → 1級)。
こちらも、「【処分決定日の1年後】の翌日」からできます。
例:令和2年11月が誕生月で、更新結果が増額改定だったとき
○ 誕生月の初日の令和2年11月1日が「処分決定日」
○ その翌年の令和3年11月1日で、処分決定日から1年
○ したがって、その翌日の令和3年11月2日から額改定請求ができる
額改定請求をするときには、所定の「額改定請求書」を出します。
この額改定請求書には、診断書(年金を初めて請求したときに使ったものと同じ様式のもの)を添えます。
診断書には、額改定請求書を出す月を含めた、前3か月以内のことを医師に書いてもらいます。
たとえば、12月に額改定請求書を出すとしたなら、10・11・12月のいずれかの月の障害の状態を、診断書に書いてもらわないといけません。
----------
更新結果が等級不変だったときには、上で書いたように1年待たなくても、いつでも額改定請求が可能です。
処分決定がされていない、と考えるためです。
処分決定とは、減額改定・支給停止・増額改定のいずれかのことをいうからです。
----------
更新結果が支給停止となってしまったときは、額改定請求書は出せません。
代わりに、所定の「支給停止事由消滅届」を出します。
1年待ったりせず、いつでも・何度でも可能です。
診断書ももちろん添えます。考え方は上で書いたことと同じで、3か月内のことを書いてもらう必要性も同じです。
----------
額改定請求ができる時期には、特例があります。
以下の22のうちのいずれかにあてはまるときには、1年待つ必要はなく、いつでも額改定請求ができます。
【1】
両眼の視力の和が0.04以下のもの
【2】
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
【3】
8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野が、それぞれ5度以内のもの
【4】
両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
【5】
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
【6】
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
【7】
喉頭を全て摘出したもの
【8】
両上肢の全ての指を欠くもの
【9】
両下肢を足関節以上で欠くもの
【10】
両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
【11】
一上肢の全ての指を欠くもの
【12】
両下肢の全ての指を欠くもの
【13】
一下肢を足関節以上で欠くもの
【14】
四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの
(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6か月を超えて継続している場合に限る)
【15】
心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
【16】
心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
【17】
人工透析を行なうもの
(3か月を超えて継続して行なっている場合に限る)
【18】
6か月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行なわないものに限る)を使用しているもの
【19】
人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行なったもの
(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行なった状態が6月を超えて継続している場合に限る)
【20】
人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの
(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
【21】
脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
【22】
人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)
No.4
- 回答日時:
年金(4月分~翌年3月分)は、各偶数月に、前々月分と前月分の2か月分が支払われます。
国民年金法第18条第3項や厚生年金保険法第36条第3項によって、明確に決められています(以下のとおり)。
6月 4・5月分
8月 6・7月分
10月 8・9月分
12月 10・11月分
2月 12・1月分
4月 2・3月分
障害状態確認届を提出した後の取扱いについては、厚生労働省の通達で定められています。
この通達は「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」というタイトルです(平成元年3月8日付け 庁保発第6号通知)。
以下のような取扱いが行なわれます。
● 減額改定(級下げ)又は支給停止
【「提出期限(誕生月の末日)」の翌日】(誕生月の翌月の初日)から起算して3ヵ月を経過した日の属する月分から
例:11月が誕生月ならば、提出期限は11月末日
○ 12月1日から、12・1・2月と3か月を数える
○ 3月1日になると、3か月が経過したことになる
○ 3月分(4月に支払われる分)から減額改定又は支給停止になる
○ 言い替えると、2月に支払われる分まではそれまでどおり
● 増額改定(級上げ)
【「提出期限(誕生月の末日)が属する月】(= 誕生月)の翌月分から
例:11月が誕生月ならば、提出期限は11月末日
○ 12月分(2月に支払われる分)から増額改定になる
○ 言い替えると、12月に支払われる分まではそれまでどおり
----------
> 更新結果が3ヶ月後にくるとかかれてましたが、その間は障害年金貰えるのでしょうか?
上で記したとおりです。更新結果がわかるまではもらえます。
> 障害状態確認書は医師が記入する欄があるのでしょうか?
まるまる医師が書くものです。診断書そのものですから。
そのため、初めて請求したときに使った診断書様式とほとんど同じです。
更新のときには「病歴・就労状況等申立書」(障害者本人が書く)は、もう添えません。
言い替えると、前回(初めて請求したとき又は前回の更新のとき)から提出時までの病歴や就労状況等については、更新のときにあなたが医師にちゃんと伝えて、医師から障害状態確認届に書いてもらう必要があります。
これは、とても大事なことです。
ちゃんと書いてもらわないと、減額改定や支給停止につながってしまうこともあります。
> 現在の状態を書いてもらうのでしょうか?
基本的に、そのとおりです。
提出期限の前3か月以内のこと(これを現症といいます)を書いてもらう必要があります。
たとえば、提出期限が11月末日(誕生月が11月)ならば、11月・10月・9月の3か月のことを書いてもらうことになります。
だからこそ、この3か月に、実際に医師を受診しないといけません。
とても大事なことですから、しっかりとおぼえていただきたいと思います。
提出期限を過ぎても受診・提出しなかった、というときは、受診・提出が済むまでの間、差止めといって、各偶数月の支払が保留されて、年金の振込が一時的に止まります(注:しばしば勘違いされますが、制度上、支給停止とは違います。)。
No.3
- 回答日時:
ひとりひとりの障害の種類によって、1~5年ごとのいずれかの間隔で更新時期が指定されます。
更新は、障害状態確認届という年金用診断書(障害ごとに様式が違います)によって行ないます。
この様式は、指定された年に、日本年金機構から郵送されてきます。
いつが指定された年になるのかは、年金証書(年金決定通知書)の上に印字されている「次回診断書提出年月」のほか、更新が済んだ都度送られてくる「次回診断書提出年月のお知らせ(ハガキ)」でわかります。
指定された年の誕生月(誕生日がある月)の末日が、障害状態確認届の提出期限になります。
障害状態確認届は、その提出期限の3か月前に送付されてきます。
例えば、12月に誕生日があれば12月末日が提出期限なので、9月末日頃に障害状態確認届が送られてきます。
障害状態確認届が送られてきたときには、必ず、誕生月を含む3か月以内に受診して下さい。
例えば、12月が誕生月(12月末日が提出期限)であれば、10・11・12月のいずれかの月に受診します。
この月以外ではNGです。
というのは、提出期限前3か月内の障害の状態が障害状態確認届に記されなければならない、とされているためです。
受診しましたら、このいずれかの月のことを、医師から障害状態確認届に記してもらい、指定された所(障害状態確認届が届くときに送付先を指定するお知らせも一緒に届きます)に返送して下さい。
更新結果の確定までには、返送後、およそ3か月ほどかかります。
障害の等級に変更がなければ「次回診断書提出年月のお知らせ(ハガキ)」が届きます。
一方、増額変更(級上げ)や減額変更(級落ち)および支給停止(障害軽減による一時停止)のときには、年金支給額変更通知書というものが封書で届きます。
通知書が届いた場合、新たに別の年金証書が出ることはありません。通知書によって年金証書の内容をあらためる、というしくみになっています。
このため、通知書が届いたときには、必ず年金証書とセットにして、大切に保管することが必要です。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、来年2月末までに提出期限が来る人の提出期限が、1年間延長されています。
このため、今年7月末から来年2月末までの間に提出期限が来る人に対しては、障害状態確認届は送付されません。来年以降、あらためて送られます。
つまり、このような人に限り、今回は更新の必要はありません。
また、このような人に対しては、日本年金機構から「提出期限が1年間延長されたので、今回は更新の必要がありません」といったお知らせ文書が送付されているはずです。
障害状態確認届のことは、障害年金を受けることになったときには基本中の基本になります。
障害年金は基本的に有期認定(既に説明させていただいたとおり、1年~5年の有期)で、四肢切断などといった特別な場合を除き、永久固定(診断書提出不要)とされることはまずありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/12/15 15:22
なるほど
更新結果が3ヶ月後にくるとかかれてましたが、その間は障害年金貰えるのでしょうか?
また、障害状態確認書は医師が記入する欄があるのでしょうか?
現在の状態を書いてもらうのでしょうか?
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