プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

VOCに関する大防法の改正に関して、対策検討会の議事を読んだなかで、裾切りという言葉が頻繁に出てくるのですが、意味がよくわかりません。排出量50トン以下の施設は対象外ということでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (1件)

裾切りとは、ある基準以下の小規模のものを対象から除外することです。


辞書にはない役所言葉かもしれません。
例えばPRTR法では、年間使用量1トン以下の事業者は届出義務がありません。

大気汚染防止法によるVOC規制でも、あまり小規模の施設に規制をかけるのは無理があることから、一定以上の規模をもつ施設を規制の対象とすることとし、その基準を検討中のようです。

検討会の小委員会の資料をみると、おっしゃるように、年間排出量50トン相当以上の施設を対象とすることとして検討されているようです。
実際には外部から判断をしやすい「施設の規模」で線引きするようで、例えば石油タンクは容量1000KL以上とするといった案が出ているようで、その他の接着・印刷などは換気装置の能力のようですね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

毎々、丁寧な回答ありがとうございます。よくわかりました。また、機会がありましたら、宜しくお願いします。

お礼日時:2005/02/09 08:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!