プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ある店舗にて、35,000円の買い物をしたと仮定します。

まず、内金として15,000円を支払い、後日、残金の20,000円を支払った場合には、領収書あるいはレシート等に収入印紙の貼付、捺印は必要となるのでしょうか?
 この場合、

a)内金の領収書(15,000円の記載)をまず発行し、後日残金(20,000円の記載)
 の領収書を発行(計2通発行)した場合。
b)内金と残金を合算した領収書(35,000円の記載)を残金支払日に発行した場合。

の事実上2ケースが考えられますが、それぞれについてよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

a)領収書に記載された金額が、3万円未満ですから、収入印紙は必要有りません。



b)領収書に記載された金額が、3万円以上ですから、収入印紙を貼る必要有が有ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
支払方法に関わらず、30000円と言う金額によって左右されるわけですね.

ポイントにつきましては甲乙つけがたかったので、先着とさせていただきましたことお許しください。

お礼日時:2001/08/23 08:41

領収書・レシートで3万円以上の領収金額が記入されている場合には、収入印紙を張り、捺印等が必要になります。



しかし、同じ日に領収書を二枚発行し、収入印紙を意図的に逃れようとすると違反行為になりますので注意してください。
また、収入印紙に時々斜線をひき、捺印の変わりにする人がいますが、これは無効ですので、記入する場合は、名前等で捺印の代わりにしてください。

違反の罰金は、本来の印紙税額の三倍で最低1000円です。
業者から自主的に申し出た場合は、確か 1割増だったと思います。
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この回答へのお礼

詳しい説明をいただき、ありがとうございました。
支払方法に関わらず、30000円と言う金額によって左右されるわけですね.
今回のケースでは、後日の残金支払いを考えていましたので、違反にはならないですね.
200円の収入印紙をケチると言うのも馬鹿馬鹿しい話ですが.

ポイントにつきましては甲乙つけがたかったので、先着とさせていただきましたことお許しください。

お礼日時:2001/08/23 08:40

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