プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

親戚をお手伝いするとお礼でお金をくれていましたが、知り合いのお店を無償で手伝っていていつも無償だからと癖になっているのかアルバイトにはお金を払いますが、私はお手伝いしてもお金はもらえませんでした。
従業員ではありませんが、少額訴訟で請求できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

訴訟を起こすこと自体は、どんな無茶な理屈でも可能ですので、請求自体は出来ますよ。


ただ、その訴訟で勝てるかどうかは別ですけどね。

「知り合いのお店を無償で手伝っていていつも無償だからと癖になっているのか」と書いてありますから、今まで無償で何回も手伝っていたわけですよね?
1回目はお互いの認識違いがあってもおかしくはありませんが、それ以降は、「無償である」と分かっていて手伝った貴方の方に問題があるのではないかと。
相手は、今まで何も言わずに無償で働いてくれてたら、「今回も無償でOKなんだ」と思い込むに決まってます。
嫌ならまず交渉。それでお金を払ってくれないというなら、2度と手伝わなきゃいいです。
今までの分は、きちんと金銭面を確認せずに働いた貴方にも非があるので、勉強代と思って諦めるのが得策かと思います。
    • good
    • 2

ボランティアとして手伝っておきながら、後からお金を請求することはできません。


賃金が欲しいなら、そのように契約してから働きましょう。
    • good
    • 3

雇用契約を結んでいなければ 無理です。


少なくても 一日当たり○○円支払うとかの 口約束は必要です。単に「手伝ってくれる?」だけじゃあ 報酬は請求できないでしょう
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!