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夫婦別々で、それぞれ個人事業主です。
お互いの仕事もある程度分かっているため、それぞれ手伝いたいと思っています。

お互いに雇い合い、お互いに相手の事業のアルバイトになることは出来るのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ご回答いただきありがとうございます。

      補足日時:2020/12/15 19:49

A 回答 (3件)

従業員とするのなら申告する必要が出ますよ。

それぞれに税金なども発生します。
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この回答へのお礼

お互いに、給与や経費を考えながら働けるなら、可能であれば従業員としても良いのではないかと思いました。
しかし、無償で手伝った方がいいのかも?とも思い始めました、、。

お礼日時:2020/12/15 19:48

>お互いに雇い合い、お互いに相手の事業のアルバイトになることは出来るのでしょうか。



「アルバイトとして雇う」とは、仕事をさせて給与を払うということですよね?

妻を夫の事業に従事させて、給与を払うことは自由です。しかし夫は、妻に払う給与を自分の事業の経費にすることはできません。

その反対に、夫を妻の事業に従事させて、給与を払うことは自由です。しかし妻は、夫に払う給与を自分の事業の経費にすることはできません。

【根拠法令等】所得税法第56条
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無償で手伝うか仮名しかないでしょうね。



確定申告はどうされますか?
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この回答へのお礼

無償で手伝った方がいいのかもしれないですよね。
確定申告は現状それぞれでしており、
もしお互い従業員として雇えるのなら、雇われる側は給与と、事業主側は経費を申告しようと思います。

お礼日時:2020/12/15 19:47

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