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婿養子ごときが、遺言書で代々の家の財産やしきたりを決める事は許されますか?

質問者からの補足コメント

  • 男は人の家の財産を奪うと申します。図太く、盗人猛々しい愛人を作るともいいます。

      補足日時:2020/12/17 05:56

A 回答 (5件)

江戸時代の男子相続の決まりで代々長男が家(財産)を継続してきました。

男が産まれなかった場合は女子に婿養子をとり家(財産)を継続しました。
現在はその制度はなくなりましたが、子がいない場合は婿養子をとるのもやむを得ないと思います。(遺言書で代々の家の財産を決める事は許されます)
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財産の何を決める? 背景といきさつがわかりかねますが、遺言にのこして有効なのは、法的に定められた事項だけです。

しきたりとは何をさすかわかりませんが、道徳や行動様式を書いても誰もまもらないでしょうから無意味です。

遺言者の持ち物をだれに相続させ、あるいは遺贈するかはその人の持ち主なので勝手です。もっとも生き残った配偶者(母)の面倒を見ろ、という義務を相続遺贈の条件にすることはできます。

婿養子にはいることを条件に財産を与えた、というのであればあてがはずれた、ということです。奪うとは穏やかではありませんが、嫁の物でも他人のものですので好き勝手にできません。婚姻してからふたりして財をなしたというのでしたら嫁との共有物です。いずれにせよ嫁さんがしっかり防衛することです。
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養子であれば法的には実子と同じ


家のしきたりなど関係ありません
日本人なのですから日本の法律が全て
文句があるなら裁判でも何でもすればいいのです
考え違いも甚だしい
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遺言書の効力は限定的です。


財産がすでに奪われたならともかく、奪われていない、ほとんどの財産が相続されたものなら、さっさと離縁したらいかがですか?
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単なる跡継ぎ娘の夫ではなく 養子縁組をしているなら 実子と同じ権限があります。


そのため 田舎では 跡継ぎ娘と結婚はさせるが養子にはしないケースも多く 子ができたら 夫には跡継ぎ娘の親が亡くなっても 相続権はなく 子に直接相続させることもあります。夫は子を産むための単なる種馬といわれる地域もあります
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