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公務員が人を拉致監禁した時の刑罰は何ですか?よろしくお願いいたします

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます
    公務ではない場合でお願いします

      補足日時:2020/12/17 16:42
  • 逮捕、監禁罪に処せられた場合公務員は仕事を失うと思われますか?

      補足日時:2020/12/17 17:00

A 回答 (3件)

逮捕・監禁罪の罰則に処せられます。


それが許される公務は存在しないので、
公務員だから、という区別はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/12/17 17:05

逮捕・監禁罪です。


更に死なせてしまったり、暴力などで傷害が見受けられた場合は
逮捕・監禁致死傷罪となります。

逮捕=人の身体に直接力を加えて身柄を拘束すること。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/12/17 17:05

公務で行ったのか、公務ではない(非番の)ときに行ったのか、で違います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/12/17 17:05

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