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20歳の子を扶養している場合、子の国民年金は年末調整で保険料控除できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

支払っているのが、扶養者(親?)なら、


親が申告できます。
逆に言えば、子どもが払っていないなら
子どもは申告できません。

申告は、社会保険料控除となり、
年末調整では、控除証明書や領収書を
提出する必要があります。
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こんにちは。



>20歳の子を扶養している場合、子の国民年金は年末調整で保険料控除できるのでしょうか?

 親御さんが直接支払われているのでしたら、親御さんの社会保険料控除の対象になります。
 例えば、親御さん名義の銀行口座から口座振替で納めている、あるいは、親御さんが納付書で納めている場合は対象になりますし、お子さん名義の銀行口座から口座振替で納めている場合は対象になりません。

〇年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
35ページ「社会保険料控除」の「(2)②」です。
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