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コロナ対策で新設された助成金で課税となるもの
(雇用調整助成金、小学校休業助成金)は所得税法上の給与になるのでしょうか?

国税庁のホームページでは事業所得に区分されるようですが、助成金は従業員個々に支給になります。
支給分は所得税法上の給与になるのかわ知りたいです。

税の知識がなく初歩的な質問ですみません。

A 回答 (2件)

>助成金は従業員個々に支給になります。


間違い。
支給対象は休業手当等を支払った事業主です。

助成金は事業主の事業所得、手当は事業主の経費(被雇用者の給与)です。
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>国税庁のホームページでは事業所得に区分される…



事業を休むことで減少する売上の補填という性格の助成金ですから、事業所得上の「雑収入 (営業外収入)」です。

その助成金をコロナで休んだ従業員に配るなら、従業員にとっては「給与」です。

国民全員に 10万円ずつ配られた臨時給付金のように、仕事を休む休まないにかかわらず一律にもらえるものは非課税、仕事を休むことでもらえるものは課税対象となるのです。
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